• "任命権者"(/)
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  1. 佐賀県議会 2021-12-09
    令和3年総務常任委員会 本文 開催日:2021年12月09日


    取得元: 佐賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     午前十時一分 開議 ◯岡口委員長=ただいまから総務常任委員会を開催いたします。  これより質疑に入ります。  通告に従い、順次発言を許可します。 2 ◯西久保委員=皆さんおはようございます。自由民主党の西久保でございます。  今回、七問質問をさせていただくんですけれども、どうしても聞きたいことが多過ぎて、一般質問は時間の限りがありますけれども、委員会は時間の限りがないということで、一生懸命やらせていただきます。徳光委員に忖度しながら、四時に終わるように頑張りたいと思っております。  それでは、まず最初に、歩行者の安全を守るための対策ということで警察の皆さんにお尋ねをいたします。  県内における交通事故情勢は、人身交通事故発生件数及び交通事故死者数、共に減少傾向で推移しており、特に死者数は十一月末現在で二十一人と、前年同期比で大幅に減少しております。しかし、八月以降、相次いで道路横断中の高齢者が亡くなる交通死亡事故が発生していることに加え、横断歩道を横断中の小学生や園児たちが車にはねられてけがをする事故が発生するなど、極めて憂慮すべき状況であると感じております。  そのような中で、警察は道路管理者と連携して、横断歩道での減速効果及び歩行者の視認性を高めるためのスムーズ横断歩道の社会実験を行っていると聞き及んでおりますが、車両通過時の騒音など、設置箇所等の検討を重ねる必要はあるものの、歩行者の視認性の向上や速度抑止の効果は十分にあると感じております。  しかしながら、横断歩道などの交通安全施設は要望の数だけ設置すれば事故を抑止できるというものではありません。設置の目的や基準及び費用やランニングコストを考慮した予算の問題、要望する地域住民と道路利用者の利便性のバランスなど、各種問題をしっかりと調査検討した上で、必要な場所に必要なものを設置し、必要のないものは撤去するという考え方が基本であると思っております。スムーズ横断歩道に関しても、その費用対効果をしっかりと検証し、歩行者を守るために、真に必要と認められれば積極的に活用してもらいたいと思っています。  加えて、警察では、歩行者の安全を守るための対策として、歩行者がドライバーに横断する意思を伝える「ハンドサインで渡ろう運動」を始めておられますが、先般、「交通の方法に関する教則」が改正され、手を挙げるなどして運転者に横断する意思を明確に伝えることが歩行者の心得として盛り込まれたと報道で知っております。  歩行者自身に安全確保を促すとともに、ドライバーにも歩行者に対する保護意識を醸成することで、重大事故につながりかねない横断中の事故を防止することが同運動の目的と聞き及んでおりますが、県内の情勢に鑑みると、まさにタイムリーな取組であると感じました。  また、白バイによる取締りを含め、県内一円で横断歩道における歩行者保護のための取締りを重点的に行っていると聞き及んでおります。  このような自ら安全を守るための交通行動の推進や横断歩行者を守るための重点的な取締りは非常に高い事故抑止効果があるのではないかと考えています。  そこで、次の点についてお伺いいたします。  まず一点目、県内の交通事故の発生状況はどうなっているのかお尋ねいたします。 3 ◯原交通企画課長=県内の交通事故の発生状況についてお答えします。  本年十一月末現在の人身交通事故の発生件数は、速報値で三千百七十九件と、昨年に引き続き減少傾向にあり、前年同期比で二百十六件減少しています。しかしながら、人口十万人当たりの発生件数は全国ワーストレベルで推移しております。  また、交通事故死者数は二十一人で、前年同期比マイナス九人と、ここ数年の下げ止まりから大幅に減少していますが、全死者に占める高齢者の割合が七〇%を超え、多くの高齢者が交通事故の犠牲となっており、予断を許さない状況となっております。  以上であります。
    4 ◯西久保委員=分かりました。高齢者の方が七〇%ということで、じゃ、その問題点がどこにあるのかということもあります。  本当に聞きたかったのは時間的なこと。例えば、朝とか夕方とか、そして昼とかという時間を、例えば、二十四時間を四分の一に切った中でどういったものがあるのかなという検証を、また今後少ししていただければと思っておるところであります。  それでは次に、歩行者と車両の事故の発生状況についてお尋ねいたします。  死亡事故などの重大事故につながりかねない道路横断中の歩行者と車両の事故の発生状況はどうか。また、その特徴はどうなっているのかお尋ねいたします。 5 ◯原交通企画課長=歩行者と車両の事故の発生状況についてお答えいたします。  本年十月末現在におけます歩行者と車両の人身事故の発生件数は百八十九件と、前年同期比で二十七件減少しています。そのうち、道路横断中の事故が百二件と、歩行者事故全体の約半数を占めています。また、横断歩道やその付近での事故が五十七件、横断歩道がない場所での事故が四十五件発生しています。  特徴としましては、人身事故の死傷者のうち、道路横断中の歩行者は、高齢者が四十四人と最も多く、次に、子供については死亡事故はありませんが、小学生が二十二人となっています。  一方、歩行者と車両の死亡事故の発生件数につきましては、十一月末現在の発生件数が九件と、前年同期比で三件減少しています。そのうち、道路横断中の事故は七件であり、横断歩道やその付近での事故が三件、横断歩道がない場所での事故が四件発生しています。道路横断中の死者は七人全てが高齢者となっており、高齢者が犠牲となる横断中の事故が多発しております。  道路横断中の事故は人身事故全体の約四%にとどまっておりますけれども、死亡事故では三分の一を占めている状況にありまして、重大事故につながる危険性が極めて高いと言えます。  以上となります。 6 ◯西久保委員=ありがとうございました。  今、大枠で歩行者と車両の事故の発生状況をお尋ねしまして、詳細に特徴を答弁していただきました。  じゃ、車の種類、よく交通量調査というのがあります。そのときには五つのパターンに車両を分けております。例えば、乗用車の三ナンバー、五ナンバーですね。次に、小型貨物の四ナンバー、大型貨物の一ナンバー、バスが二ナンバー、あとは自動二輪やバイクであります。じゃ、事故が起きて歩道でどういう方が亡くなった、これも大事なことです。本当に大事なことなんですけれども、その中で、乗用車だったのか、小型貨物だったのか、大型貨物だったのか、バスであったのか、自動二輪だったのか、こういったところにも少し視点を置いて、今後この調査──やはり事故現場に行かれるわけですから、どの車というのは分かられていると思うので、こういったところにも若干着目をして、今後報告をいただければと思いますので、併せてこれは要望でありますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、三番目の質問に参ります。横断歩道の現状についてであります。  横断歩道の設置について、まず基本的なことですけれども、横断歩道の設置目的、重要性及び設置基準はどうなっているのかお尋ねいたします。 7 ◯前川交通規制課長=横断歩道の設置目的、重要性及び設置基準についてお答えします。  まず、設置目的と重要性について説明します。  横断歩道の設置目的は、道路上において、歩行者の横断場所を指定するとともに、車両等の運転者に対して歩行者保護の義務を課するなど、横断歩行者の安全を確保することにあります。  道路交通法では、車両等の運転者に対して、横断歩道に接近する場合の減速義務と、横断歩道を横断中の歩行者がいる場合等の一時停止義務を定めております。  このように横断歩道は、車両が行き交う危険な道路上で歩行者が優先される場所として重要でありまして、言わば歩行者の聖域とも言える場所であります。  次に、設置基準については、信号機がある道路は別として、信号機がない道路では、車両の交通量や横断歩行者が多く、歩行者の安全な横断を確保する必要がある、沿道に多数の人が利用する商店、公共施設等がある、駅、学校等に通じる場所やバス停留所があるなど、横断歩行者の安全を確保する必要のある場所に設置することとしております。  また、急な坂道、頂上や見通しの悪いカーブ付近、車線が多く横断距離が長い道路には原則として設置しないこととしております。  設置に関する留意点としては、横断歩道の間隔は、市街地ではおおむね百メートル以上、非市街地ではおおむね二百メートル以上を確保すること。歩行者の待ち場所となる滞留スペースの確保、歩道等の設置や歩道の切下げ等の措置を取ることなどの必要がありまして、これらの安全の確保ができない場合には原則として設置しないこととしております。  以上であります。 8 ◯西久保委員=ありがとうございました。重要性とか、坂道とか、いろんな公共的な施設というのでやられているということですね。  じゃ、県内の横断歩道の数についてどうなっているのかお尋ねいたします。 9 ◯前川交通規制課長=県内の横断歩道の数についてお答えいたします。  本年十一月末現在、横断歩道は約一万九百本であります。そのうち、信号交差点に設置している横断歩道は約四千五百本、信号機なしの交差点や単路に設置している横断歩道は約六千四百本であります。  また、横断歩道の設置については、道路環境や交通量の変化により、例えば、学校の統廃合による通学路の変更のため必要性がなくなった横断歩道、住宅環境の変化等により移設が必要となった横断歩道などについては、その都度、住民、道路管理者等と協議をしながら、設置の見直しを行っているところであります。  以上であります。 10 ◯西久保委員=分かりました。  じゃ、横断歩道の補修状況についてお尋ねをいたします。  横断歩道や停止線等の道路標示の補修状況はどうなっているのかお尋ねいたします。 11 ◯前川交通規制課長=道路標示の補修の現状等についてお答えいたします。  横断歩道は、常に運転者から明確に認識される状態を維持することが重要であります。県警察では、横断歩道の補修については、これまで平素の警察活動や期間を定めての重点点検、あるいは地域住民の要望を通じて磨耗した箇所の把握に努め、その中から、視認性が特に悪いなど緊急性の高い箇所から順次補修を進めてきたところであります。  しかしながら、通常業務による要補修箇所の把握は困難でありまして、十分な補修、管理ができていなかったため、本年は一月から五月までの四カ月間を費やして、横断歩道標示等の特別点検を実施しました。  この特別点検は、県内の全ての横断歩道、停止線、横断歩道ありの予告標示、これはひし形マークのことを言います。これらを写真撮影して、その写真を磨耗率算出ソフトを用いて個々の磨耗率を算出したものでありまして、こうした点検者の主観を排除した客観的な統一データによって要補修箇所を把握しました。  横断歩道等の補修に関する必要性の判断については、道路標示の磨耗程度を、標示が全くないか、一部のみ磨耗した磨耗率九〇%から一〇〇%をAランク、七五%から九〇%未満をBランク、半分程度消えている五〇%から七五%未満をCランク、五%から五〇%未満をDランク、ほとんど磨耗していないものをEランクと区分して、半分以上標示が磨耗しているA、B、Cランクを要補修箇所としております。  本年度は特別点検で把握した約七千二百本の要補修箇所、これは例年の二倍近くになります。当然、今年度予算での対応は困難なため、このうち、緊急性の高いAランク、Bランク及び通学路内のCランクまでの約四千八百本を補修することとしております。  なお、昨年九月に運転免許の更新に来られたドライバー一千人に対しアンケート調査を実施した結果、約八四%の方がCランクまでの補修を要望していることが分かっております。  県警察としましても、歩行者保護や交通規制の効力確保の観点から、Cランク以上については全て補修すべきと考えております。このため、今後も補修箇所の確実な把握を行いつつ、効果的、効率的な整備を推進するとともに、必要な予算の確保に努めることとしております。  以上であります。 12 ◯西久保委員=ありがとうございました。本当に予算の確保は大変だと思いますけれども、これはしっかりやっていただきたいと思います。  それともう一つ、これも提案としてお聞きいただきたいんですが、まず、摩耗している内容をAIである程度判断しながら、A、B、Cというランクづけをされていると思うんですよね。もう一つお願いしたいのは、例えば、交通量が多いところとか、小学校とか幼稚園のそばというのをAランク横断歩道ですよといった考え方もあるので、ただ単に摩耗しているのでやるというのも、当然、それは地元としては要望するんですけれども、いや、ここは小学校のすぐそばだから、公共施設のすぐそばだからという地域分けというのも今後必要になると思います。これもやはりAIを使うとソフトを入れていかないといけないので、予算はかかるとは思うんですけれども、しっかりと予算要求をしてやるべきだと思います。これは意見でございますが、ひとつしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、スムーズ横断歩道についてなんですけれども、スムーズ横断歩道は佐賀県内では金立のところにテスト的にやられているということでありました。実は私は昨日朝八時半から現場を見に行きまして、一時間ほど現場をいろいろ見て回りました。  これはそもそもが国交省が予算をつけて、九州地方整備局にお願いをして、各県一カ所テスト的にやってくださいよという、私から言うと、ある意味、これは本当に必要なのかなというようなところなんですけれども、スムーズ横断歩道の設置目的や今後の見通し、本当に県内につけるのかというような見通しについてどうなっているのかお尋ねいたします。 13 ◯前川交通規制課長スムーズ横断歩道の設置目的や今後の見通しについてお答えいたします。  スムーズ横断歩道とは、約十センチメートル路面を盛り上げたハンプと横断歩道を組み合わせたものでありまして、その効果は、ハンプによる車両の走行速度の抑制、横断歩道の存在の強調、横断歩道を盛り上げることでドライバーから歩行者の視認性の向上、横断歩道を盛り上げることで段差のある歩道と横断歩道のバリアフリー化などの効果があると言われております。  このほど最高速度時速三十キロメートルに規制された「ゾーン30」エリアである佐賀市久保泉町の金泉中学校先道路において、国土交通省、佐賀市及び警察が協力し、社会実験として、本年十一月二十四日から約一カ月間の予定で可搬式スムーズ横断歩道を設置したところであります。  今後、この社会実験の効果を検証しつつ、関係機関と連携して、スムーズ横断歩道の設置促進に取り組んでいくこととしております。  以上であります。 14 ◯西久保委員スムーズ横断歩道を実際見てみて、私が判断するわけじゃないんですけど、これも通行量調査をやられていました。細かい話をするとあれなんですけど、実際はあそこの「ゾーン30」エリアというのは、広い面でやっているわけじゃないんですよね。普通の道路があって、そこだけ「ゾーン30」をやっている。例えば、また自分のところのことばかり言ってと言われるんですけど、鍋島地区は「ゾーン30」エリアをブロックでやっています、広い範囲内で。ここから、鍋島に入った瞬間から「ゾーン30」ですよと、大きな道路以外は全部「ゾーン30」をつくってしまいました。  そういったふうに「ゾーン30」がつながっていて、きれいになっていればいいんですけど、片や四十キロ規制、その間に三十キロあるだけというようなところにつける必要はないと私は思いますし、現物を見ましたけれども、これは道路管理者とお話ししましたけど、実際やろうとすれば市町が予算を見なくてはいけないんですよね。一カ所当たり百万円から二百万円。そして、警察は何を見るかと言われると、白線の費用だけなんです。  じゃ、これをつけましょうということでやったときに、実際効果があるのかというのは、私が見たところ、例えば、県警さんのすぐ西側の市道、裁判所から県警のところに来るまでの間、凸凹なんですよね。自然のスムーズ道路ができているんですよ。凸凹なので、まず飛ばせません。そういった本当に完全なフラットのところにつくるんであればいいんですけど、道路を見てもらえば分かりますけど、佐賀市の道路は凸凹が多いです。そこはみんな自分なりにゆっくり走っているので、これにお金をかけてまでやる必要は正直ないと私は思います。  国交省、九州地方整備局がいろんな形で実証実験をやると思うんですけど、私の意見ですけれども、これを見ましたけど、必要はないと私は思いますので、それについては答弁は要りませんけど、私の意見です。実際見に行って、そう思いました。  じゃ、次の質問に入ります。「ハンドサインで渡ろう運動」についてであります。  「ハンドサインで渡ろう運動」の取組はどのようなものかお尋ねいたします。 15 ◯原交通企画課長=「ハンドサインで渡ろう運動」についてお答えいたします。  県警察では、十一月十八日から、自らの安全を守るための交通行動である手を挙げるなどの横断の意思表示の実践を、子供たちだけでなく、高齢者を含めた全ての歩行者に広めるための「ハンドサインで渡ろう運動」を展開しているところであります。  この運動は、横断歩道に限らず、道路を横断する際には手を挙げる行為のほか、手を差し出す、ドライバーに顔を向ける、ドライバーの目を見る、そういった行為を促しまして、歩行者のより安全な横断を確保し、横断中の事故の未然防止を図るものであります。運動の初日には、キックオフイベントとしまして、高校生に対してハンドサインによる横断を指導して、実際の横断歩道を利用しての実践を行ったところ、報道にも取り上げられたところであります。  また、県警察のホームページやツイッターを活用した情報発信のほか、県の交通安全キャラクター「マニャー」を使用したオリジナルチラシを作成し、高齢者に対する交通安全教育の機会を中心に、広く配布して、その浸透を図っております。  先般、JAFにおいて、横断歩道における車両の停止率が公表されましたが、それによりますと佐賀県は約二二%でありました。県警察の職員が佐賀市内の二十一カ所の横断歩道におきまして実際にハンドサインによる横断を実践しましたところ、九〇%以上の車両が停止したという結果が出ております。  今後は、県全体で同運動の浸透を図りまして、ハンドサインによる横断の定着化を推進していきたいと考えております。  以上となります。 16 ◯西久保委員=ありがとうございます。  「ハンドサインで渡ろう運動」については、これは本当にいい運動なんですよ。全ての皆さんが横断歩道を渡ってくれれば、これはまず問題ないんですよね。横断歩道で手を挙げる、これは当然なんですけれども、横断禁止道路、そして、横断できる道路──横断できるんじゃなくて、本当は横断歩道をみんな渡らないかんのですけれども、横断歩道が五百メートルもないようなところが当然あるんですよね。そういったところをやっぱり渡ろうとする方がたくさんいらっしゃいます。そこでは必ず手を挙げてくださいよと。  横断禁止道路横断禁止道路でないものというのは、一般の方はまず御存じじゃないです。「ゾーン30」の中で横断歩道というのは、交差点と先ほどおっしゃったような小学校の入り口しかなくて、ほとんど横断歩道はないんですよね、どんどん渡っている。そのときに、必ず手を挙げる。横断歩道だけではなくて、渡る意思があるときには必ずハンドサインをしてくれと。この運動もあわせて、横断歩道のところだけではないですよということも付け加えてお願いしたいんですけど、そこをちょっと答弁いただきたいと思います。 17 ◯原交通企画課長=横断歩道がない箇所においても、ハンドサインで渡ろうというふうなことで実施をしたらどうかということだと思いますけれども、おっしゃるとおり、信号機がある横断歩道は格別ですけれども、横断歩道のない道路、ここでも横断禁止場所でなければ横断することは可能でありますので、そこはしっかり手を挙げていただいて、横断の意思をドライバーに示していただいて渡ることが必要かと思います。  以上でございます。 18 ◯西久保委員=ありがとうございます。そこまで踏み込んだハンドサイン運動をやっていただければ助かると思います。よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、交通指導取締りの状況についてお尋ねいたします。  横断歩道における歩行者保護のための取締りの状況はどうなっているのかお尋ねいたします。 19 ◯原交通企画課長=歩行者保護のための交通指導取締りの状況についてお答えします。  令和二年中における県内の交通違反取締り件数は五万一千四百九十件で、ここ数年、五万件前後で推移しており、交通事故を抑止する観点から、交通事故の発生実態を詳細に分析し、その結果に基づく重点を指向した交通指導取締りを推進しております。  特に、登下校中の児童生徒や道路横断中の高齢者が被害者となる交通事故が多い現状を踏まえまして、歩行者保護に資する取締りを推進しているところであります。  具体的には、横断歩道における歩行者保護のため、横断歩道の見た目からシマウマに見立てた「ゼブラガード作戦」と称した県下一斉の横断歩行者等妨害等違反の集中的な取締りを実施するなど、特に横断歩道上での取締りを強化しております。  本年十月末現在における横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は一千七百四十八件で、前年比プラス五百三件と大幅に増加しております。令和二年中の一千六百八件を既に上回っている状況にあります。  県警察としましては、引き続きドライバーに対して、交通ルールを遵守し、緊張感を保持するための交通指導取締りを強力に推進してまいる所存であります。  以上となります。 20 ◯西久保委員=ありがとうございました。  これは実は「ゆめタウン」の前とか、名前を言ったらあんまりあれですけれども、いろんなところで捕まったという方たちが非常に多いんですよね。一時停止違反のとき、一時停止のときは、一時停止すれば見えるところに警察官の方が実はいるんですよね。実は昔、私も一時停止で何回か捕まったことがあるんですけれども、そのときは、ゆっくり行って、一時停止のところで止まろうと思って、ちらっと見たら必ず警察官が見えるはずなんですよと。昔、そういう話を私はいただいて、実際、一時停止で止まって見たら、結構いらっしゃるんですよ、いろんなところに。  この横断歩道の取締りについては、やっぱり結構隠れてというか、かなり見えないところの物陰というような意見があって、実際捕まった方々から聞けば、隠れてせんでよかろうもんというような話を実はたくさん聞くことが多いので、この横断歩道の取締りの状況、やり方というのがもし答えられるのであれば、一時停止は先ほど言いましたように、止まろうと思ったときに見たら必ずいらっしゃるという。  この横断歩道の取締りのやり方がもしここで言えるのであれば、教えていただけませんか。答えられなければ、それはもう結構でございますけど、よろしくお願いします。 21 ◯原交通企画課長=横断歩道の、いわゆる横断歩行者等妨害等の取締りの方法ということでお尋ねかと思いますけれども、具体的な方法は別としまして、いわゆる横断歩行者が横断しようとする状況が現認できる位置でしっかり見まして、横断を妨害した状況を見えるところで現認をして取締りをしているところであります。  以上となります。 22 ◯西久保委員=分かりました。本当に歩行者の安全、そして、県民の皆さんの安全ですよね。加害者も本当に不幸になりますから、よろしくお願いしたいと思います。  では、最後の質問になります。今後の取組についてであります。  歩行者の安全を守るため、今後どのように取り組んでいくのか、石橋部長にお伺いします。 23 ◯石橋交通部長=今後の取組についてお答えします。  子供たちや高齢者が犠牲となる事故を防止していくためには、歩行者、特に、道路を横断する歩行者の安全を確保していかなければならないと認識しております。  引き続き、交通事故の発生状況を踏まえ、横断歩道をはじめとする交通安全施設の効果的、効率的な整備による安全な道路環境の実現に努めてまいりますとともに、ドライバー、歩行者の双方に対する広報・啓発や安全教育、指導取締りを行って、交通安全意識の高揚に向けた各種対策を強力に推進していくこととしております。  悲惨な交通事故のない安全で安心な佐賀県の実現は県民全ての願いであり、県をはじめ関係機関、ボランティアと連携を密にして、ソフト、ハード両面での総合的な対策に全力で取り組んでまいりたい、そのように考えているところでございます。  以上であります。 24 ◯西久保委員=本当にありがたいお言葉をいただきました。県民の安全、これは時代が変わっても、もう何十年も前から信号機、横断歩道というのはあります。いろんな規制もどんどん変わってきていますけれども、その中で柔軟に対応していただきまして、今後も佐賀県の安全のために頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、二番目の質問に参ります。  今回の十一月定例会の議案として、公平委員会及び行政不服審査会の事務の受託に係る議案が提出されておりますが、同様の議案が提出されたのは、平成三十年六月定例県議会に提出されたごみ処理施設の設置運営の共同処理を行う佐賀県東部環境施設組合以来と伺っております。  そこで、次の点についてお伺いいたします。  公平委員会及び行政不服審査会についてお伺いいたします。  まず、この公平委員会及び行政不服審査会とはどういう組織なのか。また、どのようなメンバーで構成されているのかお尋ねいたします。 25 ◯横田市町支援課長=公平委員会及び行政不服審査会についてお答えいたします。
     まず、公平委員会につきましては、市町村長等の任命権者と職員間に立ち、中立的かつ専門的な立場で任命権者の任命権の行使をチェックする第三者機関でございます。これは地方公務員法で市町村や一部事務組合に設置が義務づけられております。  その主な事務は、職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決や、職員からの苦情相談などであります。  また、今回の議案で、公平委員会の事務を受託することとなる佐賀県人事委員会は、弁護士など三名の委員で構成されております。  次に、行政不服審査会についてですが、行政不服審査会は、行政不服審査法に基づく審査請求に対する審査庁の判断の妥当性をチェックする機関として、同法で市町村や一部事務組合に設置が義務づけられております。  また、県の行政不服審査会は、弁護士や税理士、福祉関係の学識経験者など六名の委員で構成されております。  公平委員会や行政不服審査会の事務は、法律の規定に基づいて他の地方公共団体に委託することができることとされておりまして、今回、多久小城医療組合から、組合単独で設置するだけの事務量がないとか、委員の確保が困難などの理由によりまして、県に事務の委託の協議があっているところでございます。  以上でございます。 26 ◯西久保委員=それでは次に、公平委員会及び行政不服審査会の事務の受託料についてどのようになっているのかお尋ねいたします。 27 ◯横田市町支援課長=公平委員会及び行政不服審査会の事務の受託料についてお答えいたします。  事務の受託に当たりましては、経常経費及び特別経費を徴収することとなっております。そのうち、経常経費につきましては、審査案件の有無にかかわらず、受託事務を処理するために要する経費でありまして、事務用品費などとして毎年度徴収をしております。  公平委員会の経常経費は、市町につきましては、均等割として市は一万三千円、町は一万円、また、職員数割として、職員数に応じ二千円から一万二千五百円を加算して徴収しております。また、一部事務組合、広域連合につきましては五千円を徴収しております。  次に、行政不服審査会の経常経費につきましては、こちらは均等割のみでございますけれども、市は三万円、町は一万二千円、一部事務組合・広域連合は四千円を徴収しております。  一方で、特別経費は、審査案件が発生した場合に審査会等を開催する必要がございますので、その際の委員報酬や会場使用料など実費相当額を徴収するものでございます。  以上でございます。 28 ◯西久保委員=それでは、過去十年間の審査請求の実績はどのようになっているのか。また、その内容、結果はどうなっているのかお尋ねいたします。 29 ◯横田市町支援課長=過去十年間の審査請求の実績についてお答えいたします。  市町や一部事務組合、広域連合に対する審査請求の過去十年間の件数は、公平委員会につきましては二件、平成二十八年度から設置された行政不服審査会へ諮問された案件は四件となっております。  公平委員会の事案につきましては、職員に対する不利益な処分についての審査請求でありまして、結果につきましては、取り下げられたものが一件、処分を承認したものが一件となっております。また、行政不服審査会の事案につきましては、処分を承認したものが三件、行政庁の行為を違法としたものが一件となっております。  以上でございます。 30 ◯西久保委員=そうですね、公平委員会、これはずっと調べてみましたところ、あくまでも職員の方の不利益なんですね。これは二件あったということですけど、両方ともこちらのほうが勝っていると──勝っていると言ったらいかんですけれども、問題なかった。  もう一つの行政不服審査会のほうは、これは一般の方、処分を受けた民間の方が出すところなんですね。これは四件あって、三件はこちら側なんですけど、一件は間違いでしたよというような内容になっていると思います。  言える範囲でいいんですけれども、この行政処分を受けた一般の方の中で敗訴、いわゆる行政処分は駄目ですよと却下された分に関して、どういう内容であったのか、答えられる範囲内でいいので、分かれば教えてください。 31 ◯横田市町支援課長=行政庁の行為を違法としたものがどういうものだったかということでお尋ねですけれども、こちらの事案としましては、審査請求ですけれども、住民税の減免申請書を審査請求人の方が処分庁の窓口に提出をされたということでございます。そこで、処分庁が受理をせずに返却したというようなことが実際にあったということでございまして、この案件につきまして、そのような行政庁の行為を違法と判断したというふうに伺っております。  以上でございます。 32 ◯西久保委員=ありがとうございました。これに関しては、また別の機会にいろんな話を課長とさせていただきたいと思います。  続きまして、事務の受託の開始時期についてお尋ねします。  今回の議案を踏まえ、我々が議決をしたときに、事務受託の開始時期はいつ頃になるのかお尋ねいたします。 33 ◯横田市町支援課長=事務の受託の開始時期についてお答えいたします。  多久小城医療組合からの事務の受託の開始時期につきましては、事務の委託に関する規約におきまして公布の日から施行するということとしておりますので、規約の告示を県公報に登載した日からとなります。  今回の議案につきまして、県議会で議決をいただいた後、公平委員会の事務につきましては、県人事委員会において必要な手続が終了次第、また、行政不服審査会の事務につきましては、速やかに規約の告示を県公報に登載し、受託を開始することとなります。  以上でございます。 34 ◯西久保委員=ありがとうございました。市町支援課長から答弁をいただきましたが、市町支援課においては、市町や一部事務組合等に対して様々な助言を行われていると思います。今後とも、市町に寄り添った対応をお願いしたいと思っております。  特に、市町が徴収する固定資産税、住民税、これに関しては、いろんな形で今トラブルがあると聞いております。各市町が対応できればいいんですけど、最終的に行政不服審査会まで持っていかれたときに、しっかりとした対応をやっていただきたいと思いますので、その対応をよろしくお願いして、次の質問に移りたいと思います。  続きまして、三問目に参ります。これも十一月の議案提案をされている分でありまして、不妊治療・不育症に対する治療に係る休暇についてであります。  国は、令和四年四月から、不妊治療に対して公的医療保険を適用することを決定いたしました。このような中、今議会に「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)」が提出されております。内容は、職員が不妊治療、または不育症に対する治療に係る通院等のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、休暇を与えることができるようにするものであります。  そこで、次の点についてお伺いいたします。  新たな休暇の概要についてお伺いします。  不妊治療に係る休暇について新設する理由は何でしょうか。 35 ◯岸川行政経営室長=お答えいたします。  県では、女性活躍推進法に基づきまして、平成二十八年に県職員を対象といたしまして佐賀県特定事業主行動計画を策定しております。これを今年三月に見直しまして、子育てがしやすい勤務環境の実現のため、不妊治療を受ける職員が治療や家庭生活、仕事に安心して取り組めるような職場環境づくりに関することを追加いたしまして、その実現に向けて取り組んでいるところでございます。  このような中、昨年に続きまして、今年も佐賀県人事委員会のほうから、不妊・不育症治療と仕事の両立は重要な課題であることから、不妊・不育症治療を受けやすい職場環境づくりについて必要な取組の検討を進める必要がある旨の報告がされたところでございます。  このようなことから、対象となる職員が令和四年一月から不妊治療休暇を取得できるように勤務時間条例の改正案を提出したところでございます。  以上でございます。 36 ◯西久保委員=では続きまして、不育症に対する治療に係る休暇についてであります。  国家公務員にはない不育症に対する治療に係る休暇を新設する理由は何でしょうか。 37 ◯岸川行政経営室長=不育症についてお答えいたします。  まず、県のほうでは、不育症につきましては、妊娠はしますけれども、二回以上の流産とか死産を繰り返すこと、そういう定義をさせていただいております。  国家公務員におきましては、先日、令和四年一月から不妊症治療に係る休暇が取得できるように決まりましたが、不育症に対する治療に係る休暇はございません。  県では「子育てし大県”さが”」を県政の重要施策に掲げ、不妊治療だけではなく、不育症に対する治療についても支援事業を行っているところでございます。また、先ほども申し上げましたとおり、人事委員会の報告では、不妊症だけではなく、不育症についても治療を受けやすい職場環境づくりについて必要な取組の検討を進める必要があるとされております。  このようなことから、国家公務員にはございませんが、不育症に対する治療を行っている職員も休暇が取得できるように勤務時間条例の改正案を提出したところでございます。  以上でございます。 38 ◯西久保委員=これは本当にいい取組だと思います。これについて市町まで広げるような助言とか、市町のほうにこういうことをやっているんですよ、いいんですよというような助言をやっていくような考えがあるのかどうか、ちょっと教えてください。 39 ◯横田市町支援課長=このような取組を市町まで広げていくのかというお尋ねでした。  我々としては、職員の勤務条件に関して市町に対する助言を行っておりますので、今後、様々な機会を通じて、しっかりと市町の人事担当者のほうにお伝えをしていきたいと思っております。  以上でございます。 40 ◯西久保委員=ありがとうございました。やはり同じ県民の方でございますので、できれば同じような形にしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。  次の質問に参ります。休暇の内容についてであります。  不妊治療、または不育症に対する治療に係る休暇は、誰がどのような場合に、また、何日間取得できるかについて、その内容はどうなっているのかお尋ねいたします。 41 ◯岸川行政経営室長=お答えいたします。  まず、不妊治療に係る休暇は、男性、女性問わず、職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認めたときに取得できるようにしております。  休暇の日数は一月一日から十二月三十一日までの間において五日以内としておりますが、体外受精とか顕微授精といった通院が頻繁な治療を受ける場合は五日間加算いたしまして、十日以内としているところでございます。  また、不育症に対する治療に係る休暇につきましては、男性、女性を問わず取得できること。また、休暇の日数については不妊治療休暇と同じような内容としております。  以上でございます。 42 ◯西久保委員=ありがとうございます。  今、男性も取れますよということがありましたけれども、これは拡大解釈される方もいらっしゃると思いますので、どういった場合に男性が取れるのか、方針が決まっていると思うので、そこについて分かれば教えてください。 43 ◯岸川行政経営室長=不妊治療、不育症に係るものにつきましても、男性が原因となるものがあると思います。例えば、不妊でしたら、男性のほうで精管閉塞とか先天性の形態異常とかありまして、不育症につきましても染色体異常とかございましたら、そういう不妊とか不育に対しては男性側が原因となることもございまして、治療を受けることがございますので、男性職員のほうも対象としております。  ただし、県職員である妻が不妊治療を受けるために男性職員が送迎をすると、そういう場合は対象外というふうにしたいと思っております。  以上でございます。 44 ◯西久保委員=こういったのができるのはすごくいいことだと思いますし、推進していただきたいんですけど、どうしても拡大解釈、だんだんずるずるという拡大になってくる可能性もあるので、そこはしっかりとやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、休暇を取得しやすい職場環境づくりについてお尋ねをいたします。  せっかく休暇を新設したんですから、職員が取得しやすいようにしなければいけないと思いますが、どのように考えておるのかお尋ねいたします。 45 ◯岸川行政経営室長=お答えいたします。  近年、不妊治療・不育症に対する治療を受ける夫婦が増加しており、治療を受けることは珍しいことではないこと、治療は突発的かつ頻繁な通院が必要であること、あと、治療によっては体調不良が起こり得ることといった不妊治療とか不育症に対する治療に関する基本的な知識を職場自体が理解いたしまして、共有することが大切であると考えております。  また、治療自体がプライバシーに関わることでございますので、休暇の承認等に当たりましてはプライバシーへの配慮が強く求められると思っております。  不妊治療・不育症に対する治療の実態や仕事との両立の難しさについて職場の理解が重要であることから、各所属への通知とか庁内の会議等でこのようなことを伝え、職員が休暇を取得しやすい職場環境を醸成することが必要であると考えております。  以上でございます。 46 ◯西久保委員=それでは、次の質問、会計年度任用職員さんへの適用についてお尋ねをいたします。  県庁には一般職員のほか、多くの会計年度任用職員さんも勤務されております。不妊治療及び不育症に対する治療に係る休暇は会計年度任用職員さんも取得できるのか。また、男性の会計年度任用職員さんがいて、奥様は民間だったといった場合でも当然取れるのかどうか、そこも併せてお尋ねいたします。 47 ◯岸川行政経営室長=会計年度任用職員への適用についてお答えいたします。  不妊治療、不育症に対する治療を受けやすい職場環境の整備は社会全体の要請だと思っております。そういうことから、妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援する必要性が高いことは、会計年度任用職員も一般の職員も同じでございます。  会計年度任用職員も一般職員と同様、不妊治療、または不育症に対する治療に係る休暇を取得できるようにしたいと思っております。  それとあと、先ほども申し上げましたとおり、男性職員の治療が必要であれば、男性の会計年度任用職員さんもその治療のための休暇は取得できるように考えております。  以上でございます。 48 ◯西久保委員=本当に県内の子供さんというか、人口が増えるというのは大変な問題でございます。ですから、今回出されている議案が通って、そして、子供さんたちが増えることを祈って、この質問を終わりたいと思います。  それでは次に、四問目に参ります。新型コロナウイルスの感染拡大を契機とした働き方などの変化についてであります。  新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、三つの密の回避や人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いの徹底など、感染対策を一人一人が実践していくことが求められることとなり、私たちの生活は大きく変化いたしました。また、テレワークをはじめとした新しい働き方が当たり前になり、新型コロナウイルスは働き方にも大きな影響を与えていると考えております。  そこで、次の点についてお伺いいたします。  コロナ禍における体制についてであります。  県庁の体制について、県庁ではどのような体制で新型コロナウイルスに対応したのかお尋ねをいたします。 49 ◯岸川行政経営室長=お答えいたします。  感染状況が変化していく中、県では県民の命を守ることを最優先に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めているところでございます。  感染状況によりまして業務内容とかその量は大きく変わっていくことから、組織は固定せずに、感染者の入院に係る医療機関との調整やワクチン関係業務などは他部局からの長期の応援職員を派遣いたしましてチームをつくり、対応しているところでございます。  また、宿泊療養施設の運営とか離島におけるワクチン接種など、一時的に多くの職員、人員が必要な業務につきましては、一日を単位とした短期の応援職員を配置するなどいたしまして、全庁を挙げた体制で対応を行っているところでございます。  また、会計年度任用職員の追加配置も行っておりまして、宿泊療養施設の運営業務や保健福祉事務所の業務のほか、応援職員を出している所属の負担を軽減するために、延べ約九十名の会計年度任用職員の配置枠を設定しているところでございます。  このほか、八月には新型コロナの感染拡大と豪雨災害が重なったことから、平成二十二年につくりました佐賀県新型インフルエンザ等業務継続計画におきまして、縮小、延期することで県民の生命、身体、財産に重大な影響を及ぼすおそれがある業務とされている業務以外のものについては、所属の状況に応じまして一部縮小や延期をするなどして対応したところでございます。  以上でございます。 50 ◯西久保委員=それが専門じゃない方も一生懸命やっていただいたということで本当に大変だったと思いますけど、まだまだ予断を許しませんので、そこの体制はしっかりやっていただきたいと思います。  それでは、保健福祉事務所の体制についてお尋ねいたします。これは専門のところでございますので。  新型コロナウイルス感染者数が増加すると、対応の最前線である保健福祉事務所に業務が集中し、大変だったと聞いております。特に、通常の業務もあり、これプラスですから、本当に大変だったと思います。  現場の負担軽減のため、どのような対応をしたのかお尋ねいたします。
    51 ◯岸川行政経営室長=保健福祉事務所の対応についてお答えいたします。  感染者数の増加に伴いまして、保健福祉事務所では積極的疫学調査、あと検体採取などの業務量が増大、急増したために、現場の職員の負担を軽減するため、長期の派遣職員とか会計年度任用職員を配置したほかに、ICTを活用した業務削減に取り組んだところでございます。  長期の応援職員は、第五波による感染拡大の中、八月二十日に二十三名の職員を配置いたしました。また、会計年度任用職員の配置は、四月に保健福祉事務所に十四人の配置枠を設定したところでございますが、感染拡大をしたことから、さらに三十三人分の枠を設定したところでございます。  ICTの活用につきましては、情報課・デジタルイノベーション室におきまして、現場からの声を受けまして、保健師などの職員の負担になっている業務を聞き取り、まずは取り組みやすいもの、優先順位が高いものから対応したところでございます。  一例を申し上げますと、電話やメールなどでのやり取りが多い感染者の情報の庁内共有をシステムに入力することで共有できるようにしたり、手入力で作成しておりました入院患者への各種通知についてはシステムを使って簡単に作成できるようにしたところでございます。  このようにして、保健福祉事務所の現場の負担軽減を図ったところでございます。  以上でございます。 52 ◯西久保委員=本当にICTとかが推進、もう普通になったので、よかったなと本当に思います。昔であれば人海戦術でやらなくてはいけない。また、本当にいろんな情報が混じるわけですから、こういった形でやっていただきたかったと本当に思います。ありがとうございます。  それでは、県庁の働き方の変化についてお伺いいたします。  新型コロナウイルス感染症の拡大により、民間事業所にもテレワークが広がっております。  佐賀県庁では感染拡大前からテレワークが行われておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、テレワーク環境はどのように変化したのかお尋ねをいたします。 53 ◯岸川行政経営室長=お答えいたします。  県では、平成二十年一月に都道府県で初めて職員が自宅で仕事をする在宅勤務制度を導入したところでございます。その後、県内外十五カ所にサテライトオフィスを設置したほか、タブレット端末を使いまして、訪問先、出張先でも仕事ができるモバイルワークも導入しているところでございます。  今回の新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、昨年六月から出勤できない職員が多く発生するような非常時であっても、多くの職員が在宅勤務ができ、県庁の事業が継続できるように、在宅勤務で使用できる回線の増強に取り組んでおります。現在は通常時の約五百回線から、非常時は最大千二百回線まで即時に拡張できるように環境整備をしているところでございます。  このほか、集まらずに打合せ等ができるウェブ会議に必要なネットワークや機器を追加して整備するとともに、ウェブ会議用の専門の部屋を今現在整備しているところでございます。  今回の新型コロナウイルスをきっかけに、テレワークを普通の働き方にするなど、ワークスタイルの変革を一層進めているところでございます。  以上でございます。 54 ◯西久保委員=本当に時代の流れというのもあるんですけれども、テレワーク、これは大切な仕事になってくると思います。ただ、やっぱり県民の皆さん、市民の皆さん、いろんな県庁の方々はフェース・ツー・フェースで御相談をしたいという話もあると思いますし、これがあまりにも進み過ぎて県民サービスの低下にならないよう、そこが一番問題でありますので、そこは本当に重々注意してやっていただきたいと思いますので、今後ともひとつよろしくお願いしたいと思います。  それでは、五番目の質問に参ります。健康管理室の在り方についてであります。  コロナ禍において、県庁における仕事の内容や職場環境は大きく変化しており、そうした中、職員の心身の健康を維持しておくことは大変重要なことだと考えております。  先日、私自身が体調が悪くなったときに、議会の職員さんに紹介され、初めて県庁舎内にある健康管理室を訪れました。健康管理室は新館二階にあります。私は県庁内にこのような場所があることを知らなかったため、少々驚いたところであります。  初めて行きまして、ああ、すごいなと思ったのは、しっかりとした対応ですね。多分、健康管理室の職員さんは私のことを全然知らないと思うんですけれども、行ったらすぐ、どうありますかという前にコロナの関係をまずされて、消毒してくださいよということで、そして、熱があるんなら、こっちの部屋に移ってくださいというような的確な誘導を受けました。その後、いや、若干熱があるんですけどと。熱じゃなかったんですが、体がすごくだるかったです。後から考えたら、朝昼食べていなかったんですね。おなかがすいて、ただ具合が悪かっただけなんですけれども、食べ物を下さいとも言えませんので、風邪薬を頂いて、その後、よく考えたら、朝昼食べていなかったので体調悪かったんですね。でも、本当にそのおかげで健康管理室を知ることができて、また、本当に親身になって、血圧から全部調べてくれたと。本当にありがたいなと思って、この質問が有意義なものになるように、これは健康管理室のCMを兼ねてやらせていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  健康管理室は職員のほか、来庁者も急な体調不良時に一時的に休養する場所として利用できるということでありましたが、その主な役割は職員のふだんの健康管理を担っていると聞いております。県職員に限ったことではありませんが、私は仕事のパフォーマンスを最大限に発揮するためには、まず心身ともに健康であることが一番大切なことだと考えており、特に、県職員の場合はそのことがそのまま県民サービスの向上につながると考えております。  そこで、次の点についてお伺いいたします。  健康管理室の役割と運営体制についてであります。  健康管理室は県職員の健康管理という役割を果たすため、どのような体制で運営をされているのか。また、具体的にどのような業務を行っているのかお伺いいたします。 55 ◯大草人事課長=健康管理室の役割と運営体制についてお答えいたします。  健康管理室には専門のスタッフとして、保健師四名、看護師一名を含む七名が常駐しております。この七名がチームを組んで、職員の健康管理をサポートしているというものでございます。また、こうしたスタッフと本庁、それから、一定規模の現地機関において選任している産業医、これが連携をしながら職員の健康管理に努めております。  健康管理室の役割としましては、一時的な体調不良者への対応といったものと長期的な観点での職員の健康管理、こういった二つの点が主にあるかと思っております。県庁舎内で一時的に体調が悪くなられた方につきましては、職員に限らず、来庁者も含めて保健師や看護師が対応に当たっております。また、長期的な視点では、職員が健康で働き続けることができるようという観点で健康管理に力を入れております。  具体的なものとしては、長時間勤務が続いている職員に対する面談をした上での保健指導であったり、健康診断とかストレスチェック、こういったものの実施、その結果に基づく職員のフォロー、あと、定期的な内科医による健康診断であったり、心の健康相談であったり、こういったものが主な取組としてはございます。  それから、職員の健康保持・増進のための研修であったり、職員に対するセミナーの実施、こういったことを通じまして、職員の健康管理に努めているところでございます。  以上です。 56 ◯西久保委員=ありがとうございます。また、実はこういう「健康管理室だより」というのがあるんですね。(実物を示す)年に何回か出されている。ちょっと見ました。ちょっと驚きましたけど、本当に中身はいいですね。特に、四月号、健康管理室の紹介、お気軽に御利用ください。県庁職員だけではなくて、その家族さんも相談してくださいよと。どなたでも御利用できますということでありました。  特に、この健康管理室の運営体制の中でお話しいただけるのかなと思ったんですけど、本当は教育委員会はまた別組織なんですね。教育委員会は教育委員会で保健師さんはいらっしゃるんですけれども、やはりそういうベッドとか、ちゃんとした体制が取れていないと。ですから、教育委員会の方であったり、警察も実は一緒なんですけれども、警察のほうもそういった保健室みたいなところはないんですね。保健師さんはおられて対応はするんですけど、ベッドも幾つかあるとは聞いたんですけれども、緊急時にやっぱりこちらまで相談を電話でもいいから、どこに電話しようもないので、健康管理室に電話をして、こういう状態なんですけどと、やっぱり一つのみんなのSOSの場になるんではないかなというのを強く思いましたので、この質問をさせてもらっています。  じゃ次に、こういったすばらしい体制、いい体制があって、しかも、みんなが利用しやすいですよと。いろんなことをやっているんだけど、まだまだ健康管理室の周知ができていないと私は思っております。  そこで、健康管理室の周知についてお尋ねをいたします。  職員が健康を維持していく上で、必要なときに健康管理室を利用できることは大切なことであります。そのためにも体調が悪いときだけではなく、ふだんの健康管理においても健康管理室が様々な役割を果たしていることをもっと職員に伝える必要があると思いますがどうかということであります。  そこで、先ほど二問、前の二つですね、三番、四番の質問をしましたけれども、三番は不妊治療・不育症に対する治療に係るお話でした。今度こういうふうに議案が出ていますよと。例えば、私は男性だけど、不妊治療をしたいと。でも、やっぱり上司にも言いにくいなと。そういったときに健康管理室がそういった役割をしたり、また、コロナ禍での働き方の変化があっていますから、いろんな体調不良、精神不良もあると思います。そういった方にもぜひ使ってくださいよといった周知をしていくべきだと思いますので、もっと職員に伝える必要があると思いますが、どう考えられるのかお尋ねいたします。 57 ◯大草人事課長=健康管理室の周知についてお答えいたします。  健康管理室は職員の心と体の健康を支える場所でありまして、職員には必要なときはいつでも気軽に利用してほしいと思っております。  このために、日頃から利用しやすいような雰囲気づくりというのは健康管理室としても心がけておりまして、御利用いただいたということでございましたけど、室内には暖かい色調のライトだったり、木目調のテーブルを置いたりして、気軽に来ていただきたい。部屋の入り口もいつも開けた状態で、入りやすいようにというお心配りはしているつもりでございます。  そういった場所があるんだよというのを職員に日頃から感じ取ってもらうということは大事だと思っています。我々としては、職員ポータルの掲示板というのがございます。こういった掲示板で、先ほど御紹介いただきましたような「健康管理室だより」、こういったものを使った健康情報の発信であったりとか、あとは健康相談とかセミナーの御案内をさせていただいたり、こういったことを通じて健康管理室からの情報発信というものを行っております。これに日頃から触れていただくことで、何かあったときはここに相談すればいいんだなというのが職員に伝わっていけばいいかなと思っております。  我々としては、職員が心身ともに健康な状態で意欲的に仕事に打ち込んでいける、そういう状態をサポートしていくことが健康管理室に求められている重要な役割だと思っておりますので、今後とも、これまで健康管理室が行っている取組を通じて、この部屋の存在というのを引き続き周知していきたいと思っています。  以上です。 58 ◯西久保委員=ちょっと私も突っ込んだ質問をしたのでいけなかったんでしょうけど、教育委員会の利用の仕方とか、警察の方が具合が悪くなった、こういう状態なんですよというSOS的な立場というのの対応。先ほどから課長さんがおっしゃっている職員というのは、本庁舎の職員の話ばかりが出ているので、同じ建物内、敷地内、同じ仲間ですから、そこにしっかりと対応されるのかどうかというのをちょっとお尋ねします。  それともう一点、セミナーがあっていますね。二カ月に一回とか、地下で一生懸命やられている。私は実は昨日見に行きたかったんですけど、どうしても行けなかったのであれなんですけれども、この中では、やはり先ほど課長さんがおっしゃるように職員さんしか対応できないんですよね。教育委員会の方であったり、ほかの方は一切入れませんよと。  そのセミナーに関して、開催の費用の問題とか当然あるとは思うんですけど、教育委員会であったり、警察であったり、我々一般県民で参加費を払ってでも参加したいと、五百円でも千円でも払っていいですよというような方がいたら、そういったところまでの取組というのはできないのかなというのが素朴な疑問でございますので、この二点をお尋ねしたいと思います。 59 ◯大草人事課長=県庁職員、本庁舎職員以外の利用、教育委員会とか、こういったところについてお答えいたします。  教育委員会におきましては、教育委員会は教育委員会として健康管理担当というのを配置してございます。ただ、そうした部屋がないというのは御指摘のとおりでございます。ですので、長期的な視点での健康管理というのは教育委員会の健康管理担当がおりますので、そこの下で適切に行われているものと思います。  一時的に体調が悪くなった、そういった場合の対応につきましては、健康管理室という部屋がございますので、この庁舎を利用される方については、やはり一時的な対応というのでは利用していただいていいと思っておりまして、現実に利用もされております。教育委員会の方が利用される際には、教育委員会の健康管理担当も同行するような形で一緒にケアをしているという実態がございます。  それから、警察本部につきましては、独自に体調不良者のケアをするための部屋というのも用意されていると聞いておりますので、それはそちらのほうで適切に対応されているのではないかと思っております。  それと、もう一点でございますが、セミナーでございます。  現在の健康づくりセミナーというのは、県と地方職員共済組合の共催という形で行っています。なので、県職員を対象にということでやっておりますが、教育委員会と一緒にやったほうが効果的、効率的、職員のためになるんじゃないか、そういったものがあるのであれば、そこは一緒にやることも可能だと思っておりますので、その内容とか規模感とか、そういったものを見ながら考えていくことになろうかと思います。  以上でございます。 60 ◯西久保委員=できれば、今、課長さんがおっしゃっていただいたように、教育委員会の方も仲間というか、一緒に食堂を使ったりいろいろされていますので、少し進めていただければと思います。それはできる範囲内でやっていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、六番目の問いに参ります。佐賀空港の自衛隊使用要請についてであります。  佐賀空港の自衛隊使用要請については、平成二十六年七月に当時の武田防衛副大臣から佐賀県に要請がなされ、平成三十年八月には知事が防衛省からの要請を受け入れ、公害防止協定覚書付属資料の変更について有明海漁協と協議をさせていただくとの判断をし、同日、有明海漁協に協議を申し入れられ、その後も複数回にわたって申入れを行っております。  有明海漁協では、防衛省による漁協本所及び十五支所に対する説明会や地権者への説明会、その後の地権者アンケートを経て、本年十一月三十日に開催された検討委員会において、条件つきで公害防止協定覚書付属資料の変更について応じるとの方向性を出されたところであります。  そこで、次の点についてお伺いいたします。  現在の体制についてであります。  佐賀空港の自衛隊使用要請への対応に当たる専任の調整監はいつ配置したのかお尋ねいたします。 61 ◯森政策部調整監=調整監の配置についてお答えいたします。  調整監は、防衛省や有明海漁協などとの調整に当たる体制を強化するために、平成二十九年十月に政策部に配置されております。  以上です。 62 ◯西久保委員=平成二十九年十月に配置されたということですね、なるほど。  知事の判断以降の人員体制と取組についてお尋ねいたします。  平成三十年八月に知事が防衛省からの要請を受け入れる判断を行いました。受入れ判断以降の人員体制はどうなっているのか。また、どのような取組を行ってきたのかお尋ねいたします。 63 ◯森政策部調整監=お答えいたします。  まず、知事が受入れ判断をいたしました平成三十年八月以降の調整監以下の体制についてでございますが、平成三十年八月から令和二年九月までの間は調整監を含みます三名体制、そして、現在は調整監を含む二名体制となっております。  次に、取組内容でございますが、これまで防衛省や有明海漁協との協議のほか、地権者説明会に関する諸調整、あるいは説明会への出席、佐賀市、佐賀県農業協同組合等への情報提供などを行ってきたところでございます。  以上です。 64 ◯西久保委員=それでは、三名おられたのが二名に減ったと。ある程度の道筋がついてきたんだなという意味合いもちょっとあって、令和二年九月までは三名だったんだけど、二名にしたということだと思います。分かりました。  じゃ次に、佐賀駐屯地整備に係る規制についてお尋ねいたします。  佐賀駐屯地(仮称)の整備に当たっては、開発行為に係る規制や建築物に係る規制など、様々な規制があると思いますが、どのような規制がかかってくるのかお尋ねいたします。 65 ◯森政策部調整監=佐賀駐屯地(仮称)整備に係る規制についてお答えいたします。  どのような規制があるか、庁内関係課に確認をいたしました。その結果ですけれども、整備に当たっては、特殊車両通行許可申請など道路法に基づく諸手続や、佐賀空港条例に基づきます工作物設置等の許可、あるいは防衛施設の建設に係ります建築確認申請、消防法に基づく危険物施設設置許可等が必要になるとのことでございました。  以上です。 66 ◯西久保委員=そうですね、いろんな規制がかかってきます。法令がかかってきます。ただ、その中で、防衛省だからいいと、建築物の中身、そこまで県とか市が確認しなくていいですよと、いろんな形があると思うんですよね。その防衛省だからいいというような、もし通常の民間でやるような規制と違ってあるんであれば、それが分かるんであれば教えてください。 67 ◯森政策部調整監=防衛省だからいいという規制ということではございませんけれども、自衛隊駐屯地の整備につきましては、都市計画法に基づく開発協議は不要であるというふうに担当課のほうから聞いております。 68 ◯西久保委員=ありがとうございました。我々が言う都計法ですね。都計法の適用は受けないということであれば、いろんな規制が外されていく可能性はあると私自身は思います。高さ制限であったり、敷地、いろんなこと。これは今後いろんな形で勉強していかないといけないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、覚書付属資料見直し後に考えられる対応についてお伺いします。  仮に有明海漁協が見直しの条件とした三つの事項が解決し、公害防止協定覚書付属資料が見直されれば、地元住民をはじめ、佐賀市、目達原駐屯地がある吉野ヶ里町への説明、公害防止協定に基づく事前協議など、様々な対応、折衝が出てくると考えております。  現時点で県は覚書付属資料の見直し後にどのような対応が必要になると考えているのかお尋ねをいたします。  これは先般の一般質問で同じような質問をしておりますので、同じ答弁であれば必要ないんですけれども、そこから深掘りしていただけるんであれば答弁を求めます。 69 ◯森政策部調整監=覚書付属資料見直し後の対応についてお答えいたします。  条件が解決いたしまして、公害防止協定覚書付属資料の見直しがなされた後には、委員御指摘のとおり、佐賀市や佐賀県農業協同組合などと公害防止協定に基づく事前協議を行う必要がございます。  また、委員が言及されました地元住民への説明につきましては、その方法も含めまして、事業主体である防衛省と相談しながら検討してまいりたいと考えております。  以上です。 70 ◯西久保委員=これは地元住民にも様々な方がいらっしゃる。目達原にもいらっしゃる、吉野ヶ里町ですね。その間、目達原から川副の間のところ、先ほどもおっしゃったように、特殊車両が通行したりしますので、いろんなところでの調整が今後必要になってくると思いますので、広い意味で取りこぼさないような感じでの説明、これをひとつお願いしたいと思っております。  それでは次に、先般、佐賀新聞が実施した県民世論調査の結果についてお尋ねします。  今月七日の佐賀新聞にオスプレイ計画の賛否に関する県民世論調査の結果が掲載されており、賛成の理由として、「防衛力の強化」以外に、「地域活性化」、「空港の経営改善」といった理由が上位に入っておりますが、県はこのことをどのように考えているのかお尋ねをいたします。  ここでパネルを出しますので、(パネルを示す)まず先に、令和二年十一月二十五日のオスプレイ計画の賛否について、これは「賛成」、「反対」、「どちらともいえない」、「分からない」。(パネルを示す)そして先般、令和三年十二月七日、佐賀新聞のオスプレイ計画の賛否について、これは佐賀新聞さんのものを引用させてもらって申し訳ないんですけれども、うちのほうで作りましたが、こういう形で「賛成」が若干増えて、「反対」がかなり減っているような印象があります。ただ、「どちらともいえない」がなぜ増えたのかなと私なりに検証をしたところ、これも佐賀新聞さんのものなんですけれども、一年ちょっとたって「地域活性化」、これがなぜか減っているんですよね。「地域活性化」に期待していた声が二七・三%あったんですけど、これは減っているんですよね。そして、「防衛力の強化」、これも若干下がっている。それで、「空港の経営改善」に期待しているんですよね、これは増えているんですよね。  こういった佐賀新聞さんが一生懸命やってもらったアンケートの結果を見ながらでも、やはり地域住民の方がオスプレイ──オスプレイと言ったらいかんですね。配備計画に対してどういう期待を持っているのか、やっぱり分かると思います。  その中で、やっぱり多いのは、私はこれは何でかなと。「防衛力の強化」は分かるんですけれども、「地域活性化」というのはまだ全然分かっていないんですよね。それと、「空港の経営改善」、これは着陸料はあくまでも五億円の二十年間というのは漁業者の皆さんの何かのときの基金対応なんで、これが「空港の経営改善」になるのかなと。やはり皆さん情報が少なくて、来れば空港もよくなるもんね、地域活性化にもなるもんねと思われているんですよね。六百人、七百人、大体八百人ぐらいの隊員の方が来られるので、地域活性化、確かにお住まいになったり、そういった意味合いなのかなと思ったんですけど、地元の方のお話を聞いたら、やっぱりそういった意味じゃないんですよね。  こういったことを踏まえて、県はこのことをどのように考えているのかお尋ねをいたします。 71 ◯森政策部調整監=地元新聞社が実施されました県民世論調査の結果についてお答えいたします。  お尋ねの県民世論調査は、今回の防衛省の配備計画についての賛否と、その賛否の理由をあらかじめ設定された選択肢、具体的には「地域活性化」、「防衛力の強化」、「空港の経営改善」、「災害対応の強化」などから二つまで選ぶという方法で調査をされております。  委員のお尋ねが、その中で「地域活性化」、「空港の経営改善」といった理由が上位に入っているが、県はこのことをどのように考えているかということでございますが、県民への世論調査でありますので、調査を受けられた県民の方がなぜその選択肢を選ばれたのかという理由は承知はしておりませんけれども、推論するとすれば、佐賀駐屯地ができますと、隊員をはじめ、その御家族が県内に居住されまして人口が増えると、そういうことで地域活動が活発になり、そして、空港の利用も増えるということも想定されての結果ではないかとも考えられると受け止めております。  以上です。 72 ◯西久保委員=これは新聞社さんがやって、県民の皆さんが期待しているというところなんですよね。今おっしゃったのは当然、ある新聞社さんが勝手に調査した内容やもんねというような聞こえ方がするんですよね。じゃなくて、一年前にもこれだけの調査をしっかりされて、(パネルを示す)「地域活性化」とか「空港の経営改善」を望まれているという考え方ですよね。これは県民の意思、望んでいるんですよね。ですから、それについてどう思うのかというお尋ねをしていて、推論されて、いやいや、この新聞を見たが、多分こうじゃなかですかではなくて、こういうふうに望まれているので、しっかりと取り組んでいきますよというような話がもらえるのかと思ったんですけど、そうではなくて、推論と思った結果だけ。県民がこういう感じで望んでいるところはこことこことここですよとしっかりと調査してもらっているので、このことについてどのように考えるのか、もう一回お尋ねします。
    73 ◯森政策部調整監=その選択肢に関してでございますが、県といたしましては、今回の防衛省からの自衛隊使用要請につきましては、国防の大切さという価値基準を前提に県民生活等への影響を検討してきたものでございまして、地域活性化とか空港の経営改善につながるというような考え方は取っていないところでございます。  ただ、このような結果も出ておりますので、そういったことも参考にしながら、今後しっかり取り組んでいきたいというふうには思っております。 74 ◯西久保委員=それでは、この質問の最後の質問になります。今後の対応についてであります。  覚書付属資料の見直し後の様々な対応を踏まえれば、現在の体制、二名ということでありましたけれども、この人員では対応が厳しいと私は考えております。そのためには、体制、人員の強化を図りつつ、専門的な知見を持つ技術職員の配置など、幅広の検討が必要と考えるが、県ではどのように考えておられるのか、進政策部長にお伺いいたします。 75 ◯進政策部長=佐賀空港の自衛隊使用要請につきまして、今後の対応ということで、特に体制の強化ということについてお答えいたします。  まずその前に、先ほどの御質問ですけれども、これは一般質問でも御答弁しましたとおり、もちろん目的、何のためにと言われれば、それは国防ということですけれども、仮に実際にそういう自衛隊の方が来ると、配備されることになれば、その後は、今アンケート結果にありますように、いい形にしていかないと意味がありませんので、その後については、今、委員から御指摘があったように、そういう点もちゃんと考えながら対応をしっかりしていくということが大切だと思っております。  体制は、先ほども調整監のほうから答弁させてもらいましたけれども、今、課長級一人と係長級一人の二名体制でやっております。専任となっているのはですね。ただ、一応庁内各部局、先ほどのいろんな規制についての御質問もありましたけれども、そういった部分は当然各部局専門がいまして、そことはちゃんと連携してやっております。  今後、今までの御質問にもありましたように、そうした業務というのはまた具体的になって増えていくことも考えられると思っておりまして、あと、対外的ないろんな調整事も増えていくんだろうというふうに思っております。そこは状況が具体的にどういうふうになっていくのかということも踏まえまして、人事当局のほうと調整、また、検討をしっかりしてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 76 ◯西久保委員=ありがとうございました。本当に国防、これが第一。県のスタンスとしては国防のためにやっているんだよ、自分たちのためにやっているんじゃないよ、このスタンスはとっても大事なことだと思います。ただ、やはり県民は、これだけ来るんであれば、こういうふうに私たちも我慢するんだから、こういうのもしてほしいな、こういうのも期待しますよと。しかし、地域活性化に寄与するというのは市町と一緒になってやらないかんことですから、提案は。そういったいろんな幅広で今後やっていかないかんので、しっかりと私も注視しますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、最後の質問に参ります。  県民の財産の活用についてであります。  県には、不動産や動産のほか、株券等の有価証券、特許権や育成者権などの知的財産権など、様々な財産があります。現在、土地や建物などについては、民間などへの貸付けや未利用財産の積極的な売却により県有財産の有効活用を図っているところでありますが、今後は目に見えない知的財産権などの活用にも取り組んでいく必要があると考えております。  そこで、次の点についてお伺いいたします。  まず最初に、有価証券及び知的財産権についてであります。  有価証券の現状について、県が保有する有価証券の現状はどのようになっているのかお尋ねします。 77 ◯馬場資産活用課長=有価証券の現状についてお答えいたします。  有価証券といたしましては、令和二年度末で株券を三種類、国債を一種類保有しております。取得価格は四つを合わせまして七千百四十五万円となっておりまして、令和二年度の配当金は全体で百二十四万四千九百五十円、配当率は平均しますと一・七四%となっているところです。  以上です。 78 ◯西久保委員=一%を超えているというのはすばらしいなと思いながら見ていたところなんですけれども、次に、知的財産権の現状についてお尋ねいたします。  特許権の現状について、県が保有する特許権の現状はどのようになっているのかお尋ねいたします。 79 ◯馬場資産活用課長=特許権の現状についてお答えいたします。  特許権につきましては、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利で、県内の産業振興などを目的に取得しているところでございます。令和二年度末で二十四件の特許権を保有しているところです。  所属別の内訳といたしましては、窯業技術センターが十二件、工業技術センターが七件と工業系で十九件と大半を占めておりまして、残りが五件、農林水産系でございます。内訳としましては、有明水産振興センターで二件、上場営農センター、農業試験研究センター、茶業試験場がそれぞれ一件となっているところです。  特許が使用された事例といたしましては、窯業技術センターの「強化磁器や上絵加飾材料の製造技術」を活用した高級時計文字盤の製作、また、工業技術センターの「新しい酵母を用いた醤油原料生揚げの製造技術」を活用した佐賀県醤油協業組合によるしょうゆの製造、さらに、これも工業技術センターの特許となりますけれども、「新しい駆動装置と、それを取り付けたキャスター付きの屋内移動装置」を活用した肢体不自由児支援用車椅子がございまして、生産者や利用者に高く評価されていると聞いているところです。  以上です。 80 ◯西久保委員=それでは、ちょっとだけ深掘りさせてもらいます。  令和二年に消滅した特許権の内訳という表があります。七件消滅していますが、そのうちの三件は、当然、特許権出願日から二十年たったものであります。残りの四件に関しましては、理由がほとんど費用対コスト見直しによるということであります。簡単に言うと、共同出願企業の事業の取りやめで特許放棄の申出があったとか、これはどういう内容なのかお答えください。 81 ◯馬場資産活用課長=共同出願企業の事業の取りやめで特許権を放棄したということについての状況ですけれども、例えば、共同出願された企業さんが社内体制の事業の見直し等によって、その部門についての事業を取りやめたり、取得されていた特許に関して利益が見込めないと、最終的には製品化できないという判断の中で特許についての放棄を申し入れられているというような状況だと聞いております。  以上です。 82 ◯西久保委員=逆にこれが悪いという話ではないです。駄目だと思ったら、すぐ特許を更新しないという判断もあるんだなというのがこれで私はよく分かりまして、特に、工業技術センターの技術は、やはりすばらしいものではあるんだけど、広く代用品がどんどん出てきたということで、平成十八年頃に出したものが、令和二年、本当は令和八年まであるんだけれども、特許を更新するよりも外していこうという考え方、これはいいと思いますので、特許権にしても駄目と思うなら早めに切ると、そういったスタンスをほかの二十四件に関しても今後取っていただきたいんですけど、それについてどう思われるのかお尋ねします。 83 ◯馬場資産活用課長=特許権の取扱いについての御質問だと思うんですけれども、委員御指摘のように、現在、二十四件の特許がございますけれども、中にはなかなか実用化できないものというのもあるかと思います。  これにつきましては、それぞれ特許を取得された試験研究機関等において、企業さんとか、そういうところとの話合いとかの中で審査会等を設けて慎重に議論されているというふうに聞いておりますので、その中で放棄等が必要であれば、そのような判断をして、管理をされていっていただけるものと思っております。  以上です。 84 ◯西久保委員=やっぱり資産活用でございますので、出したからずるずると二十年続けていくのがいいかどうかという疑問がありますので、しっかりとこの二十四件についても見直しをしていただきながら、だから、制約をするんではなくて、使えるか使えないかという判断をしっかりしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、育成者権の現状についてお伺いいたします。  この育成者権というのは、育成者権とだけ書くと分かりづらいんですけれども、これは農業関係の育成者権なんですね。これは育成者の権利を守るということで、知的財産権に種苗法の中の育成者権というのがあって、その後、品種登録という流れになっていますので、その辺も併せてどういう流れのものなのか、御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 85 ◯馬場資産活用課長=育成者権の現状につきまして御答弁いたします。  先ほど委員が御説明されたように、育成者権というのは知的財産権の一つでございまして、新たな品種を育成した場合に一定期間これを保護する権利でございます。令和二年度末で十八件の育成者権を県では保有しているところです。  所属別につきましては、園芸課で十一件、農産課で六件、林業課で一件保有しておりまして、主に米とか果樹、花卉に係るものとなっているところでございます。  これにつきまして具体的な事例といたしましては、皆さんよく御存じの「いちごさん」ですね、平成三十年から栽培が始まっておりますけれども、令和二年産の十アール当たりの販売金額が従来の「さがほのか」と比較して一八%多くなっているというような実績が出ておりまして、令和三年産では県内のイチゴの栽培面積の九〇%にまで拡大しているというようなことを聞いております。  また、ミカンの「にじゅうまる」につきましては、令和三年二月にデビューいたしまして、従来の品種である「不知火」の一・九倍の販売単価で取引されているということで、今後、県内の農業生産者の収益増につながるということで、農業者の方からも期待されていると聞いております。  以上です。 86 ◯西久保委員=それでは、育成者権の品種別の期限について分かれば教えてください。 87 ◯馬場資産活用課長=育成者権の期限ですけれども、米等については十年と聞いております。あと、草花等については二十五年、木とか果樹については三十年と聞いております。  以上です。 88 ◯西久保委員=お答えいただいたとおりなんですね。米と野菜は十年、草花は二十五年、木と果樹、茶木は三十年ということであります。  これを踏まえながら、次の質問に入りたいと思います。  知的財産権の活用についてであります。  知的財産権は、県民の大切な財産であることから、財産管理を総括する資産活用課も一緒になって活用方法を検討していく必要があると思いますが、どう思われるのかお尋ねいたします。 89 ◯馬場資産活用課長=知的財産権の活用についてお答えいたします。  先ほども事例で御紹介いたしましたように、特許権や育成者権などの知的財産権は、窯業技術センターや工業技術センターなどの各所属において管理されているところでございます。こうした知的財産権の活用につきましては、専門的で技術的な観点での検討が必要でございますので、これまでなかなか資産活用課としては取り組めていなかった分野でございます。  ただ、委員御指摘のように、資産活用課は県有資産の効率的な利活用を推進する部署でございますので、知的財産権の活用につきましても、まずは他県の事例等の情報を収集、調査研究するなどいたしまして、担当部局とも一緒になって活用方法を検討してまいりたいと考えております。  以上です。 90 ◯西久保委員=実は知的財産権はどういう使い方があるのかなと少し調べてみました。「さがほのか」は令和三年三月に切れるんですけれども、「さがほのか」は、最初、佐賀県だけで作っていたんですね。やっぱりキャパがどうしても少ない、取れる量が少ないので、量を増やしてブランド力を上げようと。量を増やすことによって、市場についても「さがほのか」という名前を出していこうということで、いろんなところ、県外許諾というやり方をやっています。これは園芸課の収入にはなっているんですけど、小さな組合とかであれば数十万円、そして、大きなJAグループとかに貸し出す場合には何百万円というお金を実はもらっているんですね。そして、広く大きく作って、ブランド力を上げていくということなんですね。これは一つのやり方であります。  「にじゅうまる」とか果樹については代替品があるのであれなんですけど、「佐賀海苔有明海一番」とか「佐賀牛」というのは商標登録でございますので、これはちょっと別物なんですけれども、「サガンスギ」、これは今年八月に登録しているんですね。この「サガンスギ」というのは、本当にエリートツリーと呼ばれていまして、三十年でなりますよ、堅いですよ、そして、花粉を半分しか出さないですよというすばらしい杉です。先ほどお話があった林業が持っている一つというのは、これなんですね。交配から五十六年かかっています。これを佐賀県だけで使うというのは、あまりにももったいないなと私は思っております。  例えば、東北でそれを植えるとなると、ちょっと気候の問題もあるんですけれども、この「サガンスギ」はすごいポテンシャルを持っています。少なくとも長崎、佐賀、福岡の山脈、そして、熊本、大分、ここにこの「サガンスギ」を植えれば、SDGsとか、環境問題にもいくんですね。ですから、ただでやりなさいという話ではなくて、これを使って、例えば、長崎、佐世保、IRが二〇二七年というふうに今言っていますから、じゃ、うちの「サガンスギ」を植えさせていいよと、県外許諾するよと。お金も当然幾らかもらうけれども、これは地球環境、九州のためにやるんですよと、こういった戦略的な使い方もできると思うんですよね。IRができるときには、当然、佐賀の働く方が二万人ぐらい、有田とか、伊万里とか、武雄とか、唐津の人が働きにも行けますし、そういったときになるだけ佐賀県のものを売ってくれないだろうかと、そういった折衝にもこれは実は使えるんですね。一つの切り札になると思う。  私はこの「サガンスギ」が登録されたというのを聞いたときにすぐ思いついたのは、これを使って佐賀県は浮揚できるじゃないかと。九州の山々の木が三十年で──ウッドショックとか今言っているんですけど、三十年でできて、堅くて、そして、花粉も少ないというのは画期的な財産なんですね。これを使って、もっともっと佐賀県が、福岡だ、長崎だ、熊本だ、大分だというところにやれると思います。これについて、今おっしゃったように活用せんばいかぬと、佐賀県の中でどうこうという話ではなくて、もっと広く考えることができると私は思っております。  今の話について、できれば総務部長、そして、政策を担う政策部長にお考えというか、今のことに関して考えがあれば御答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。 91 ◯元村総務部長=私のほうから、「サガンスギ」の育成者権の利活用についてということだと思いますけれども、正直に申し上げますと、今、特に考えを持っているわけではございません。  「サガンスギ」、これから先、佐賀の山に植えられていって、「サガンスギ」の面積が増えていくと聞いておりますけれども、林業に関しては非常に長いスパンで考えていっていると聞いております。今、ちょっと年数を覚えていないですけれども、佐賀の山が全部「サガンスギ」に替わっていくのに何百年単位だったんじゃないかなと思いますけれども、非常に時間がかかるということも一方では聞いております。  ですので、これを他県にどうしていくのか、そういった育成者権の利活用がどうなるのかというのは、これからの話なのかなと正直思っております。ただ、こういった御意見があったことにつきましては、直接開発をした林業課とか、そういったところには一応伝えていきたいというふうに思います。  以上でございます。 92 ◯進政策部長=県民の財産の活用について、例示として「サガンスギ」のそういった権利の活用ということで御質問をいただきました。  「サガンスギ」の固有のことといいますか、もう少し全般としてのお答えをさせていただきたいと思いますけれども、やはり佐賀県が持っている財産、資産をどう活用していくかというのは非常に大切ですし、委員がおっしゃるように、例えば、イメージ戦略とかブランド戦略としても、それをどう活用できるかという視点で物事を考えていくということは大切だと思っております。  企業なんかでは、この知的財産権をどう活用するかというだけで一つの部署があったりするぐらい、やはり力を入れていると思いますし、また、今の「サガンスギ」を例にされましたけれども、「サガンスギ」も出来上がった木をどう販売といいますか、使っていくのかというだけじゃなくて、おっしゃるように初めから植えて、佐賀県でこんな杉を持っているんだというところのイメージ戦略で使っていくとか、その一つ一つのものを通して、佐賀県をどう浮揚させていくか、佐賀県のイメージをつくっていくかということもあると思います。  また、そこだけでは実は損するかもしれないけど、それを活用することによって、さらにトータルとして佐賀県の発展に寄与する、例えば、生産者が得をするとか、いろいろあると思いますので、そうした広い視野でそういった権利をどう活用していくかというのは考えていかなくてはいけないというふうに考えております。  以上です。 93 ◯西久保委員=答弁いただきまして、希望があるなと思っております。  「にじゅうまる」で開発までに二十年、「いちごさん」は八年、「さがびより」は十年という形で進めて、「サガンスギ」というのは五十六年かかっているんですね。これは皆さん血のにじむような努力をしていらっしゃいます。特許権もそうです。全てそうです。お金を出せば済むような話ではないです。何十年もかかって取っています。それが埋もれていくようなことがないように、いや、それは園芸課の範囲だからとか、窯業技術センターがしているだろうもんと、そんな話ではないです。これはもっと資産活用課が一緒になったり、政策部が一緒になったり、総務部が一緒になって、日の目を見せるんではなくて、これを活用しないと意味ないです。お金にしないといけないです。そういった強い思いがあって、最後にこの知的財産権を質問させていただきました。  最後に、県有財産の活用、これは土地を売ったり買ったりするだけではありません。土地の値段というのはある程度決まっていますが、知的財産権というのはすごいポテンシャルがあります。何十倍、何百倍に化けることもあれば、ゼロの場合もあります。その辺を強く申して、この質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 94 ◯中本委員=公明党の中本正一でございます。  時間も押しておりますので、早速質問に入らせていただきます。  まず、大きな項目の一つ目として、マイナンバーカードの普及促進と利活用について質問をいたします。  本年九月一日に国全体のデジタル化を主導するデジタル庁が発足をいたしました。発足を前に、当時の平井デジタル改革担当大臣は、スマートフォンを使ってあらゆる行政手続を六十秒以内に完結するという、デジタル庁が目指す世界観の第一歩が踏み出せると会見で述べられており、デジタル社会を構築するための基盤として、マイナンバーカードのさらなる普及や利活用に向けて強い決意を示されたところであります。  マイナンバーカードの発行については、二〇一六年一月から開始され、本年十一月十六日に累計交付枚数がついに五千万枚を突破いたしました。国民全体に対する交付率は、昨年十一月一日現在二一・八%だったものが今年十一月一日には三九・四%と、約四割が保有するに至っており、この一年の普及拡大には目をみはるものがあります。  新型コロナの感染拡大を受けた昨年の一人十万円の特別定額給付金のオンライン申請や、カードを持っている人を対象にした最大五千円分をポイント還元するマイナポイント制度の導入等によって、カードを持とうという人が急増したことが要因と言われておりますが、それだけではなく、これまでの様々な広報、そして、啓発活動など、国、県、市町それぞれの取組の成果とも考えます。  しかしながら、国は二〇二三年三月末までにほぼ全国民にカードが行き渡ることを目指すという大変大きな目標を示しており、現状では道のりはまだまだ遠いと言わざるを得ません。本県においては、県内市町ごとの交付率に差があるものの、十一月一日現在で県全体の累計交付枚数が三十一万三千六百九枚、交付率は三九・三%となっています。この一年間の伸び率は全国平均を上回っているものの、交付率は全国よりやや低い状況となっています。  今後、ワクチン接種証明書の取得やスマートフォンへのマイナンバーカード機能の搭載、国立大学での利用促進、運転免許証との一体化など、様々な取組が予定をされており、本県においてもマイナンバーカードがさらに普及していくよう強く期待をいたしているところであります。  今回、そうした観点から質問をさせていただきます。  まず初めに、マイナンバーカードの取得に対する支援についてお伺いいたします。  マイナンバーカードの申請手続については、実際の手続が面倒という声をよく聞きます。私自身、スマホを使って申請をいたしましたが、途中、何回か子供に手伝ってもらいながら、何とかカードを取得することができました。特に、高齢者にとってスマホやパソコンを使っての手続はハードルが高く、マイナンバーカードの普及が進むためには、マイナンバーカードを取得しやすくするための取組といったものが大変重要になってまいります。  そこで、これまでマイナンバーカードの取得に対する支援としてどのような取組が行われてきたのかをお伺いいたします。 95 ◯横田市町支援課長=取得に向けてのこれまでの取組についてお答えいたします。  マイナンバーカードの普及促進のためには、委員御指摘のように、住民がマイナンバーカードを取得しやすい環境を整えることが必要であるというふうに考えております。このため、マイナンバーカードの交付事務を担う市町におきましては、平日時間外や土曜日、日曜日の申請受付、また、申請書の記入サポート、顔写真の無料撮影、また、地域の公民館や事業所へ市町職員が出向き、申請受付を行う出張申請受付など、住民の利便性に配慮した取組が行われてきたところでございます。  また、県におきましては、交付率が低い市町を訪問して、他の市町の効果的な取組事例の紹介や相談対応を行うほか、市町担当者を集めた意見交換会を実施しまして、県内市町の横の連携を図ることができるよう取り組んできたところでございます。  また、本年二月には、県が中心となりまして、市町と連携して佐賀市のショッピングセンターにおきましてマイナンバーカード取得促進イベントを開催し、申請受付などを行いました。来場された方からは、平日に役所に行くことが難しいので助かった、無料で写真を撮ってもらえたのでよかったなどの声をいただき、大変好評だったところでございます。  以上でございます。 96 ◯中本委員=これまでのマイナンバーカードの取得に対する、特に、市町への支援ということで御答弁をいただきましたが、国が目指していますように、二〇二三年三月末までにほぼ全県民にこのカードが行き渡るためには、さらなる取組が必要となってまいります。  そこで、マイナンバーカードの取得促進に向け、今後どのように取り組んでいく考えかお伺いいたします。 97 ◯横田市町支援課長=取得に向けました今後の取組についてお答えいたします。  市町におきましては、先ほど御答弁いたしました時間外や土日の申請受付、あるいは出張申請受付などのこれまでの取組をしっかりと取り組んでいくこととしております。  加えて、国の新たな取組といたしまして、全国のショッピングセンター等で出張申請受付キャンペーンなどが行われているところでございます。唐津市では、実際にこれを活用しまして、本年十一月に市内のショッピングセンターにおいて申請受付を行ったところでございます。来場された方からは、家族で一緒に申請することができてよかったなどの声をいただいたというふうに伺っております。  県といたしましては、今後とも、市町に対し国のキャンペーンへの参加を促すとともに、他県の取組事例を紹介しながら、適切な情報提供や相談対応、助言に努めてまいります。またあわせて、国の新たな経済対策でマイナポイントが付与されるということにつきましても周知広報をしっかりと行い、県民のマイナンバーカード取得を促進してまいりたいと思っております。  以上でございます。 98 ◯中本委員=それでは次に、マイナンバーカードのメリットと利活用についてお伺いをいたします。  今後、マイナンバーカードの普及促進に向けては、カードを取得しやすくするための取組に加えて、加齢等によるデジタル格差が生じないような配慮や、マイナンバーカードを持つことによる利便性の向上とともに、カードを持ちたくなるようなインセンティブを働かせることも重要になってくるものと考えます。  国では、マイナンバーカードの申請方法、さらにはマイナポータル、確定申告をインターネットで行うe-Taxの使い方など、デジタル活用に対して不安を持つ高齢者等に助言するため、携帯電話ショップや公民館に支援員を配置するデジタル活用支援事業を本年六月から展開されています。また、冒頭に述べたようなマイナンバーカードの様々な利便性を高める取組として、運転免許証との一体化なども予定をされております。そして、マイナンバーカードの普及に大きく貢献している現行のマイナポイント事業の内容を継承しつつ、さらに拡充する新マイナポイント事業を実施するための予算を含めた補正予算案が閣議決定をされ、今臨時国会に提出をされたところであります。  そこで、十月から健康保険証としての利用も本格化したところでありますが、マイナンバーカードを持つメリットとしてどのような点が挙げられるのか、改めてお伺いをいたします。 99 ◯川崎デジタルイノベーション室長=マイナンバーカードのメリットについてお答えいたします。
     マイナンバーカードにつきましては、身分証明書として利用できることはもちろん、オンラインでも確実に本人を確認できるツールでありますことから、社会全体のデジタル化を進める上での重要なインフラと言えます。  マイナンバーカードを使ったサービスといたしましては、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、例えば、土日祝日も含めたコンビニでの住民票の写しや印鑑登録証明書などの公的証明書の取得、マイナポータルを活用したオンライン申請、e-Taxでの確定申告などがあります。これらは利用者が負担軽減等を実感できるもので、カード保有者にとってのメリットと言えるものでございます。  また、十月二十日からは健康保険証としての本格運用がスタートいたしました。これと同時に、マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報も閲覧できるようになり、お薬手帳のような服薬の確認ですとか、旅先などでの初めての医療機関で薬剤情報等を医師等と共有できるようになりまして、データに基づく診療、あるいは薬の処方が受けやすくなったところでございます。  ほかにも住宅ローンのオンライン契約など、民間企業におきましても本人確認ツールとして利用されるなど、いろいろな分野でマイナンバーカードの利用、メリットを感じるシーンは増えていると考えているところでございます。  以上でございます。 100 ◯中本委員=既にマイナンバーカードに付加されています機能についてお示しをいただいたところでありますが、これからさらに新たな機能も追加されるようであります。  そこで、マイナンバーカードの利便性向上及び取得意欲の向上についてお伺いをいたします。  マイナンバーカードの交付率が最も高い基礎自治体として紹介されるのが、石川県加賀市の例であります。本年十一月一日現在、マイナンバーカードの普及率が七〇・七%、全国の市区の中で一位、六万五千三百七人の市民に対して、交付枚数は四万六千百五十七枚となっています。  加賀市では取得意欲を向上させるため、地方創生臨時交付金を活用し、国のマイナポイント事業、最大五千円のポイント還元に上乗せし、市独自の五千円分の地域商品券を発行されています。また、県内でも少しやられたということでありますけども、市民会館やショッピングセンターなど、市内七カ所に特設会場を設置し、土日も申請受付に対応し、カードの受け取り方法、これも基本的には本人じゃなければ渡せませんが、申請時の本人確認を条件にして宅配便でカードを送ると、こういう取組など、非常に柔軟な対応をされています。さらに、市長が先頭に立ちまして「スマートシティ加賀」を標榜し、市民の利便性を向上できるよう、マイナンバーカードを利用した行政手続のデジタル化に努められており、こうした取組は県内の市町にとっても大変参考になる取組と言えるかと思います。  そこで、マイナンバーカードの利便性向上や取得のモチベーションを上げるため、今後どのような取組が考えられるかお伺いいたします。 101 ◯川崎デジタルイノベーション室長=マイナンバーカードの利便性及び取得意欲の向上についてお答えいたします。  利便性向上につながる取組といたしまして、近いものでは、先ほども御紹介いただきましたけれども、今月二十日から、マイナンバーカードを使うことでスマートフォンによって電子版のワクチン接種証明書が交付されます。また、令和四年度末までにマイナンバーカードの機能のスマートフォンへの搭載、そして、令和六年度末に運転免許証とマイナンバーカードの一体化の開始、こういったことが予定をされております。  また、デジタル化が進む中で、年齢等で情報の活用等に係る機会に格差が生まれてはなりません。国はデジタル活用支援事業に取り組んでおりますけれども、県といたしましても、多くの人にデジタル化ですとかマイナンバーカードの便利さ、メリットを実感していただけるよう、広報事業等を通じ、デジタルデバイド対策に引き続き取り組んでまいります。  次に、マイナンバーカード取得のモチベーションを上げる取組といたしましては、今年四月末までにマイナンバーカードを申請した人を対象に、上限で五千円相当のポイントを付与するマイナポイント事業が行われております。このマイナポイント事業の後押しなどもありまして、県内におきましては、令和三年十一月一日のマイナンバーカードの交付率は三八・三%と、前年同時期に比べ一七・七ポイント上昇いたしました。これは令和元年十一月から令和二年十一月にかけての上昇率八・五%に対し、九・二%のプラスとなっております。  この間、県においては、県民がマイナポイントを活用してマイナンバーカードのメリットを実感してもらえるよう、新聞ですとかSNS、商業施設のデジタルサイネージなどを活用した広報ですとか、市町と連携したカード取得促進イベントを実施したところでございます。  こうした中で、今の臨時国会におきまして新たなマイナポイント事業を含む補正予算案が提出されておりますが、この事業が実現すれば、カードの普及にどうつながるのかと、こういったことに注目しているところでございます。  また県では、電子申請システムにおきまして、電子認証機能を今年度導入する予定でございます。厳格な本人確認が求められる手続につきましては、マイナンバーカードも活用しながら、県民にとって安全かつ便利さを実感できる行政となることを第一に、行政のデジタル化を進めてまいります。  以上でございます。 102 ◯中本委員=今御答弁いただきましたように、県民の利便性を向上させるというのがこのデジタル化の目的でありますので、カード普及のためではなく、行政のデジタル化をさらに進めていくと、そういう決意でぜひ臨んでいただきたいというふうに思います。  この質問の最後に、今後の取組についてお伺いいたします。  北ヨーロッパ、バルト三国の一つで、人口百三十万人の小国、エストニアでは、国を挙げてIT技術の開発に力を入れ続けてきたことにより、世界で初めて電子政府を国レベルで実現した国となり、現在では行政サービスの九九%がインターネットで完結できると言われているそうであります。選挙についても、二〇〇五年からインターネットによる投票が導入されており、全国民が持つIDカードなどを使うことで、投票所に行くことなく、パソコンやスマートフォンから投票することも可能となっており、日本のはるか先を進んでいるなという感じがいたします。  ちなみに、国連が公表する電子政府への各国の取組についての報告書では、二〇二〇年のランキングで日本は十四位に対しまして、エストニアは三位となっており、今後、エストニアの取組が日本の参考になってくるかもしれません。  国が目指すデジタル社会の構築を本県において進めるには、今議論をさせていただきましたように、マイナンバーカードのメリットを県民に広く周知をするとともに、県や市町の行政のデジタル化を進めることで県民の利便性を向上させ、さらに、マイナンバーカードの取得意欲の向上を図ることも大切になってまいります。その中において、市町は当然でありますが、本県の役割も大変大きいものと考えます。  そこで、マイナンバーカードの普及促進と利活用についての元村総務部長の思いを伺わせていただき、最後の質問とさせていただきます。 103 ◯元村総務部長=私からは、マイナンバーカードの取得について、今後の取組についてお答えさせていただきます。  委員からエストニアの話があるということで、私も改めて確認をしてみました。エストニアでは、国民一人一人にデジタルIDというものを活用して、先ほど委員が言われたような行政手続が九九%オンラインでできて、二十四時間三百六十五日、行政サービスが受けられる。また、選挙の投票がインターネットでできて、いつでもどこからでも選挙ができる。選挙期間中ですけれども。  さらに、便利だなと思ったことが二つありました。一つは、引っ越しの際、日本ですと、役所に行って住所変更をして、電気とかガスとか全部、住所が変わりましたよと連絡をしなくちゃいけないんですけど、エストニアでは、住所の変更をオンラインで出せば全て連絡が行くというようなことで、ほかには連絡する必要がない。また、子供が生まれますと病院から出生届が出て、それで、親は何もせずに、健康保険の加入とか、乳幼児医療費助成、児童手当、そういった手続が全て終わるというようなことがなされていると。驚くべき先進的な電子国家でございました。  人口の多寡とか、個人情報の取扱い、そういったものの違いがございますので、日本でどこまで導入できるかということはいろいろ考えるべきところはあると思いますけれども、非常に見習うべきところが多い国だなと率直に思いました。  エストニアに限らずでございますけれども、今、世界中でデジタル化の流れというのは加速しています。日本でもデジタル庁の発足を機に、急速にこれから進んでいくものと考えております。  委員が先ほど言われたとおりに、デジタルというのはあくまでもツールの一つでございます。やっぱりデジタル化によって県民の利便性の向上というのが図られるというのが第一に取り組むべきことでございます。先ほど室長が答弁いたしましたけれども、健康保険証としての利用、運転免許証との一体化など、様々な取組がこれから進められていきます。もっと利便性が高まっていけば、マイナンバーカードも普及していき、なくてはならない存在になっていくというふうに考えております。  先ほど加賀市の例が紹介されました。加賀市長なんかは、マイナンバーカードはデジタル化のインフラと言えると。道路がないと人が歩けないのと同じというような表現もされて、マイナンバーカードの普及に努められているようでございます。我々もそうした視点を持って、県民の皆様にマイナンバーカードを取得しよう、便利だなと思っていただけるように、今後も普及啓発、利活用の促進にしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 104 ◯岡口委員長=暫時休憩します。十三時十分をめどに委員会を再開します。     午後零時十一分 休憩     午後一時十分 開議 105 ◯西久保副委員長=委員会を再開します。  休憩前に引き続き、質疑を行います。 106 ◯中本委員=それでは次に大きな項目の二つ目、私立高等専修学校への支援について質問をいたします。  県内の高等専修学校の中には、中学校で不登校経験のある生徒や発達障害のある生徒、また、高等学校を中途退学した生徒を積極的に受け入れ、その後の進学や就職に成果を上げている学校があります。  三年ほど前になりますが、高等専修学校である佐賀星生学園から文化祭に案内をされたことがあり、見学に伺ったところ、生徒たちから非常に元気に挨拶をされ、また、文化祭で生き生きと活躍している生徒たちの姿を見て、高等専修学校へのイメージも変わり、生徒たちから元気をもらったことが強く印象に残っているところであります。  県では、令和元年度から高等専修学校への運営費を増額するなど支援の充実を図られているところでありますが、生徒一人一人のニーズに応じて教育支援を行っている高等専修学校の果たす役割は今後ますます重要になってくるものと考えます。  そこで、以下、順番に質問をしてまいります。  まず、学校教育法等による高等専修学校の位置づけはどのようになっているかお伺いいたします。 107 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=高等専修学校の位置づけについてお答えいたします。  学校教育法におきましては、専修学校は職業、もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とした教育機関でございまして、高等専修学校は専修学校の一課程に位置づけられております。  高等専修学校では、中学校卒業者を対象にいたしまして、実践的な知識、技術を習得することに重点を置いた教育を行われております。県内には学校法人立の高等専修学校が三校ございまして、独自の取組といたしまして、文部科学大臣の指定を受けて大学入学資格を付与できるようにしたり、通信制の高等学校と連携することによりまして、卒業と同時に高等学校の卒業資格を取得することができるなどいたしまして、高等学校と同等の教育が行われているところです。  以上でございます。 108 ◯中本委員=高等専修学校は学校教育法第一条に基づく学校という位置づけではなく、いわゆる専修学校という位置づけの中でされていると、こういうお話であったと思います。  県内には高等専修学校が三校あるということで今お示しをいただきましたけども、過去三年間の在籍生徒数の推移はどのようになっているかお伺いいたします。 109 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=高等専修学校三校の生徒数の推移についてお答えいたします。  県の調べによりますと、高等専修学校三校の生徒数は、令和元年度百五十四人、令和二年度百七十二人、令和三年度百八十七人となっておりまして、年々増加傾向にございます。  以上でございます。 110 ◯中本委員=この三年間において、いわゆる全日制の高等学校に通う生徒たちが減少しているという中でありながらも、この高等専修学校の生徒数については増加傾向であるということをお示しいただきました。  それでは、県内の高等専修学校三校に通う生徒たちにはどのような特徴があるのかお伺いいたします。 111 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=生徒の特徴についてお答えいたします。  委員から先ほど御紹介がございましたように、生徒については、中学校時代に不登校経験がある生徒ですとか、発達障害のある生徒、または高等学校を中途退学した生徒などを積極的に受け入れているのが高等専修学校の大きな特徴でございまして、そうした様々な背景を持つ生徒が在学しております。  以上でございます。 112 ◯中本委員=それでは、県内の高等専修学校を卒業した生徒たちの進路状況というのはどのようになっているのかお伺いいたします。 113 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=卒業後の進路についてお答えいたします。  令和二年度の卒業生につきましては、約二割弱の生徒が就職をしております。製造業やサービス業など業種は様々でございますけれども、生徒の興味、適性に合った業種に就職しているというふうに伺っております。  また、卒業生の約七割が大学や専門学校のほうに進学しているということでございます。  以上でございます。 114 ◯中本委員=生徒の特徴、そして、進路状況について今お示しをいただきました。  私も冒頭紹介をさせていただいた佐賀星生学園さんから、令和二年五月現在の資料でありましたが、学校の現状について拝見する機会がありました。当時の在籍生徒数百十七人のうち、不登校経験や高校中退の生徒の割合は約七五%を占めており、また、発達障害や身体障害のある生徒に、発達障害と疑われ何らかの支援を必要とする生徒を合わせた割合も約六一%に及ぶということでありました。そうした困難を抱える生徒一人一人に寄り添い、信頼関係を築いていくことで、生徒の平均年間登校率八五%以上となっており、学校の目標を超えることができたとも伺っています。  高等専修学校が多様な生徒を積極的に受け入れ、多様な学びの場を提供し、進学や就職につなげていただくなど、社会に貢献できる人材育成に取り組むとともに、県内就職にも大きく貢献をしていただいていることに大変頭が下がる思いであります。  そこで、高等専修学校に対する財政支援について伺ってまいります。  令和元年度に運営費に対する補助を大幅に見直されていますが、その見直しの内容はどのようなものか。また、見直した理由についてもお伺いいたします。 115 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=運営費補助の見直しの内容と理由についてお答えいたします。  県では、専修学校の教育条件の維持向上や学校経営の健全性を高めることを目的にしまして、私立専修学校に対しまして運営費の助成を行っているところです。  高等専修学校につきましては、高等学校と同等の教育機会を提供しているという実態を踏まえまして、学びのセーフティーネットとしての機能の充実を図るために、県内の私立高等学校に準じた支援となるように令和元年度に運営費補助を見直したところです。具体的には、生徒一人当たり一万二千五百円の助成をしていたものを、令和元年度からは生徒一人当たり二十八万九千円と見直しました。  補助単価を見直したことによりまして、令和元年度以降は生徒一人当たりの補助単価は九州で一位、全国でもトップレベルの補助単価となっております。  以上でございます。 116 ◯中本委員=学びのセーフティーネット機能のさらなる充実を図るため、いわゆる高等学校と同水準ということで、生徒一人当たり一万二千五百円から二十八万九千円に見直したということでありますが、その見直しにより県からの補助額というのはどのように推移しているかお伺いいたします。 117 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=補助額の推移についてお答えいたします。  高等専修学校三校の決算額における助成額については、平成三十年度二百十一万二千円、令和元年度四千三百九万八千円、令和二年度五千六十九万三千円となっております。  以上でございます。 118 ◯中本委員=この見直しによって、年間二百十一万円であったものが令和二年度には五千六十九万円ということで、県の財政負担が大幅に増加しているわけでありますけども、この運営費補助の見直しによりどのような効果があったと考えるかお伺いいたします。 119 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=見直しによる効果についてお答えいたします。  効果は主に二つございます。  一つは、教職員を増員できるようになったことでございます。運営費補助の増額により、講師の人件費を高等学校と同水準に維持ができたため、講師を確保できるようになり、ひいては教育条件の向上につながったということです。  二つ目は、教育研究活動の充実が図られたことです。学習教材を購入したり、楽器、カメラなど、クラブ活動で必要な物品を購入したりすることで、教育研究活動を充実させることができたというふうに伺っております。  以上でございます。 120 ◯中本委員=教育環境の充実に大きく貢献できたということでありますが、それでは次に、国への政策提案について伺ってまいります。  県では、本年七月の「国への政策提案二〇二一」において高等専修学校に関する提案を行われていますが、まず、提案した理由についてお伺いいたします。 121 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=政策提案の理由についてお答えいたします。  高等専修学校は、学校教育法の第百二十四条に規定される職業、もしくは実際生活に必要な能力の育成等を目的とする専修学校の一課程でございまして、学校教育法第一条に規定される高等学校ではございません。  しかしながら、高等専修学校は、柔軟な制度的な特性を生かしまして、多様化する生徒のニーズに応える学校として高等学校に準じた教育機会を提供しているということと、生徒数が増加傾向にあるということから、県では高等学校に準じて一般財源で運営費補助を拡充しております。  一方、国の財政支援のほうでは、高等学校に対する財政支援と専修学校に対する財政支援を比較しますと、著しい格差がございます。そのため、学びのセーフティーネットとしての機能の充実のために、新たな法的位置づけを行い、適切な財政支援を検討していただきたく、令和元年度から国へ政策提案をしているところでございます。  以上でございます。 122 ◯中本委員=二〇二〇年から国への政策提案を始めたということでありますが、具体的な提案内容についてお示しをいただきたいと思います。また、その政策提案を受けた国の反応というのはどういうものであったか、二点お願いいたします。 123 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=政策提案の内容と国の反応についてお答えいたします。  高等専修学校は、高等学校と財政措置を比較しますと、国の経常費助成費補助金の対象外となっており、また、普通交付税の基準財政需要額におきましても低い状況にございます。そのため、高等専修学校について実態に合わせて新たな法的な位置づけを行い、財政措置の面からも高等学校に準じた扱いにするようにという内容を提案いたしました。  この政策提案に対する国の反応につきましては、高等専修学校は、高等学校とは異なる柔軟性の高い制度特性を生かして、様々な背景を持つ生徒に対して多様な学びの場を提供する教育機関として、引き続き特色ある教育を展開していくことを期待しているということでした。しかし、高等専修学校は、私立学校振興助成法上、経常費補助の交付対象として定められておらず、同法に基づく経常費助成費補助金の対象とはできない現状にあるということでした。  高等専修学校への経常費補助につきましては、各都道府県における取組を前提としつつも、その上で国として私立高等学校と同等の補助を行うことに関しては、高等専修学校と高等学校との制度的な違いの取扱いや財源の確保などの論点について丁寧な議論が必要であるという見解でございました。  以上でございます。 124 ◯中本委員=提案したものの、国の反応といいますか、ハードルはまだまだ高いなという感じだと思います。  今回の質問を前にしまして、佐賀市内にありますもう一つの高等専修学校、九州国際高等学園を訪問し、お話を聞かせていただくことができました。  佐賀星生学園も同じでありますが、とにかく先生方の教育、生徒たちへの情熱といいますか、その思いの深さに本当に圧倒されました。九州国際高等学園の教育方針は、急がず、休まず、諦めず、生徒一人一人の個性を伸ばす環境づくりに積極的に取り組まれており、特に、社会人としての自立に必要な知識、技能の習得や、人間性や社会性を育む心の教育を重点に置いた学校経営を進められています。  そして、佐賀星生学園も人と物を大切にする、競争しない、自分の限界を自分で決めない、これをグランドルールとして共有し、特に、検定試験であったり、コミュニケーション教育、こういったものに力を入れ、生徒一人一人と向き合う教育を進められています。
     県教育委員会では、教育長を筆頭に、「唯一無二の誇り高き学校づくり」に取り組まれていますが、私が訪問させていただいた二つの高等専修学校も佐賀県にとってかけがえのない、もう一つの誇り高き学校と確信をするところであります。  そうはいいましても、この国への政策提案については、学校教育法第一条に規定される学校の対象外とされている高等専修学校を、財政措置の面から高校に準じた扱いとするため、新たな法的位置づけを行うこと自体、これは相当ハードルが高いものかというふうに思います。同じような課題を抱える他の都道府県とも連携し、例えば、知事会としての提案項目に挙げていただくことや、与党の国会議員などに働きかけ、賛同者のネットワークづくりを進めながら、どうか粘り強く取り組んでいただきたいというふうに思います。  そこで、このテーマの最後の質問となりますが、今後、高等専修学校への支援についてどのように取り組んでいく考えか、大野私立中高・専修学校支援室長にその思いを伺わせていただきます。 125 ◯大野私立中高・専修学校支援室長=今後の取組についてお答えいたします。  まず、国に対しましては、引き続き学びのセーフティーネットとしての機能の充実を図るために、高等専修学校の法的位置づけの見直し、それから、高等学校に準じた財政措置を提案してまいりたいと思っております。  また、学校に行きたいという子供たちの希望をかなえ、生きる力、前に進む力を育てている高等専修学校はなくてはならない場所でございまして、県としてはこれからも大切にしていきたいと思っております。  引き続き、高等専修学校の教育条件の向上を支援し、学びのセーフティーネットとしての機能の充実を図ってまいります。  以上でございます。 126 ◯中本委員=それでは次に、大きな項目の三つ目、本定例会に上程をされています乙第七十六議案に関連し、宝くじの販売促進について質問をいたします。  十一月二十四日より恒例の年末ジャンボ宝くじが全国で販売をされております。この委員会室の中でも、今年最後の夢を託して既に購入をされた方も多いのではないでしょうか。私もインターネットで購入をさせていただきました。  今年の年末ジャンボ宝くじは、一等賞金が七億円、一等前後賞が各一億五千万円で、連番で買って一等に当せんした場合、一等前後賞を合わせて十億円ということもあり、販売総額で一千三百二十億円、発売枚数で四億四千万枚、国民一人当たりに換算しますと、三・五枚購入される見込みということになります。  また、令和元年度に実施された調査によると、宝くじを過去に一度でも購入したことのある人は七四・五%、約七千八百八十万人、さらに、最近一年間に一回以上購入したことのある、いわゆる宝くじ人口は四一・八%、約四千四百四十二万人となっており、宝くじは庶民の夢、また、健全な娯楽として親しまれ、国民の間にも広く定着をしてきたところであります。  しかしながら、宝くじ全体の販売額は、景気低迷による個人年収の減少や、スポーツ振興くじ、totoとの競合、娯楽の多様化などの影響で、二〇〇五年度の一兆一千億円をピークに今減少傾向が続いており、二〇一九年度は八千億円を切るまで減少をしています。  一方、新型コロナの感染拡大による巣ごもり消費の影響で、昨年のサマージャンボ宝くじの販売額は七百四十三億円と八年ぶりに前年を上回り、その後のハロウィンジャンボや年末ジャンボ、バレンタインジャンボも増額に転じるなど、今盛り返しを見せてきております。背景には、二〇一八年度から導入された公式サイトなどの積極的なPR戦略や各種キャンペーン、人気タレントを起用したテレビCMも話題となり、また、コロナ禍の外出自粛ムードが続く中、特に、インターネットによる販売も好調で、利用者の購買行動に変化が見えてきたとの分析もあります。  そこで、以下、順番に質問をしてまいります。  まず、県内における宝くじの販売額及び収益金について、直近五年間の推移はどのようになっているかお伺いいたします。 127 ◯松尾財政課長=県内の販売額及び収益金の推移について申し上げます。  直近五年間の推移を順に申し上げますと、平成二十八年度が販売額五十一億二千六百万円、収益金二十二億四千五百万円、平成二十九年度が販売額四十七億六千三百万円、収益金十九億九千二百万円、平成三十年度が販売額四十八億一千六百万円、収益金十九億九千四百万円、令和元年度が販売額四十七億三千八百万円、収益金二十億四千万円、令和二年度が販売額五十四億九千七百万円、収益金が二十億九千二百万円となっております。  以上です。 128 ◯中本委員=平成二十九年度に五十億円を切って、収益金も二十億円を切っていました。そして、全国と同様に、令和二年度には少し復調したと、盛り返したというところであるかというふうに思います。以前、たしか平成二十年前後ですかね、六十七億円ぐらい売上げがあった時期があると思います。そのときが約三十億円の収益があったわけでありますので、そこから見ると、全国と同様、販売額が低迷しているという状況ではないかと思います。  次に、宝くじ収益金の活用状況について伺ってまいります。  宝くじは、全国の販売総額のうち、賞金や経費などを除いた約四〇%が収益金として、発売元である全国都道府県及び二十政令指定都市へ配分されることになっており、公共事業、その他公益の増進を目的とする事業の財源に充てることができるとされています。  そこで、本県において収益金はどのような使途に活用されてきたのかお伺いいたします。 129 ◯松尾財政課長=県の収益金の使途についてお答え申し上げます。  本県における令和二年度の収益金は、先ほど申し上げましたが、二十億九千二百万円でございました。このうち、市町への配分額を除いて県が活用できる額は十七億一千六百万円でございます。  宝くじの収益金につきましては、地方財政法上、公共事業のほか、総務省令で定める事業に充てることができるとされております。総務省令においては、例えば、地域の国際化の推進、高齢化、少子化などへの対応、文化芸術の振興、災害対策及び予防、環境の保全及び創造など、十二の事業が規定されております。  本県におきましても、この規定に基づきまして収益金を活用しておりまして、例えば、令和二年度で申し上げますと、公共事業におきまして、道路、橋梁の保全や公園の維持管理などに七億六千六百万円、少子化対策におきまして、子供医療費助成や医療的ケア児等在宅生活支援などに五億三千四百万円、芸術文化振興におきまして、美術館・博物館の企画展や伝承芸能の次世代への継承などに一億四千七百万円を活用したところでございます。  以上です。 130 ◯中本委員=今お示しをいただきました。宝くじ収益金は特定財源という形にはなっているものの、先ほど御紹介いただきました、いわゆる総務省令で例示された、これは地方財政法第三十二条に規定される事業ということで十二項目ぐらい挙げられていますけど、非常にこれは幅広いわけですね。そういった面では、振り分けの問題もありますけども、実質的には県として、これは一般財源と同様な形で使える貴重な財源ということで考えてよろしいでしょうか。 131 ◯松尾財政課長=お答え申し上げます。  総務省令、申し上げましたとおり、十二事業、幅広く規定されておりまして、その中から比較的県のほうで裁量を持って選ぶことができると考えております。  ただ、その使い道を決める際には、やはり社会貢献事業の一環ということも踏まえまして、そうした宝くじの性質も踏まえて適切に判断していく必要があるとは考えております。  以上です。 132 ◯中本委員=本県における収益金の使途について先ほどお示しをいただきましたが、サマージャンボ、そしてハロウィンジャンボ宝くじについては、佐賀県市町村振興協会を通じて県内の二十市町にこの収益金が配分をされているというふうに伺っています。  そこで、二十市町にどのように配分され、また、活用されているのかお伺いいたします。 133 ◯横田市町支援課長=収益金の市町への配分についてお答え申し上げます。  サマージャンボとハロウィンジャンボの収益金につきましては、発売元である県からその全額を公益財団法人佐賀県市町村振興協会へ交付することとなっておりまして、令和二年度決算額で申し上げますと、サマージャンボにつきましては二億六千四百万円、ハロウィンジャンボにつきましては一億一千三百万円を交付しております。  それから、佐賀県市町村振興協会からの配分等につきましては、ハロウィンジャンボは全額を市町へ交付、また、サマージャンボは四割を市町へ交付、それから、五割を佐賀県市町村振興協会の基金へ積立て、残りの一割を一般社団法人全国市町村振興協会へ納付することとされております。  それから、佐賀県市町村振興協会から市町への交付金の配分方法といたしましては、サマージャンボ、ハロウィンジャンボともに三分の一を均等割、それから、三分の二を人口割で配分されております。  市町におきましては、交付された交付金を、例えば、子供の医療費助成などの少子化対策に七千五百万円、また、公共ネットワークの運用などの情報化施策に一千百万円、それから、図書館の管理運営などの文化振興施策に九千三百万円充当されております。  また、佐賀県市町村振興協会では、積み立てた基金を原資としまして、市町への貸付け等が行われておりまして、市町におきましては、例えば、減災のための防災基盤整備事業だとか、小中学校の大規模改造事業、また、公共施設の長寿命化事業などのハード整備に充当されております。  このようなことから、宝くじの収益金が市町の貴重な財源として有効に活用されているものと考えております。  以上でございます。 134 ◯中本委員=サマージャンボ、そして、ハロウィンジャンボ、二つの宝くじを合わせまして、県内の二十市町に直接配分されるだけでも、今計算しましたら二億二千万円ぐらいあるということで、本当に貴重な財源だというふうに思います。  また、お示しをいただきました都道府県に配分される収益金とは別に、宝くじ全体の販売金額の一部は社会貢献広報事業として、コミュニティー活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくり、地域文化や国際化の推進等に対して助成が行われていると伺っております。  そこで、この社会貢献広報事業における本県分の採択状況はどのようなっているかお伺いいたします。 135 ◯松尾財政課長=社会貢献広報事業での本県の採択状況についてお答え申し上げます。  一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの収益金を活用いたしまして、地域のコミュニティー活動の充実強化を図ることによって、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的としたコミュニティ助成事業を実施されております。  このコミュニティ助成事業につきましては、地域交流部が窓口となっておりますけれども、地域交流部によりますと、令和三年度の本県の採択状況は、団体数が計五十二件、助成金額が計一億四千九百万円となっております。  主なものを御紹介いたしますと、コミュニティー活動に必要な集会施設、例えば、自治公民館などでございますけども、こちらの整備に対しまして助成する「コミュニティセンター助成事業」として四団体で五千九百万円、地域の防災活動に必要な備品の整備などに対しまして助成を行います「地域防災組織育成助成事業」として十三団体で一千六百万円、そのほか、自治公民館の机や椅子、地域の伝統行事用の道具など、コミュニティー活動に必要な備品の整備などに対して助成いたします「一般コミュニティ助成事業」として三十三団体で六千七百万円が採択されております。  以上です。 136 ◯中本委員=令和三年度の実績でも、いわゆる五十二団体に対し、約一億四千九百万円ですか、大変大きな事業を採択いただいているわけであります。  私の地元でも、ちょうど十年前、自治公民館の建て替えがあったときに、机とか椅子とか音響施設、これに活用したいということで申請を上げさせていただきまして、何とか交付をいただき、本当に地域の皆さんに喜んでいただいたことが記憶としてあります。宝くじがもたらす県の収益金や市町への配分、そしてコミュニティー助成など、本県においても、宝くじの収益金がいかに重要な財源であり、地域に貢献されているかを改めてお示しいただいたものであります。  次に、宝くじの販売促進に向けた取組について伺ってまいります。  二〇一一年十二月に総務省がまとめた「宝くじ活性化検討会報告書」では、宝くじの販売額の低迷について、要因として、ICTへの対応の遅れなどの構造的な問題が存在し、発売団体、これは都道府県と二十の政令指定都市、受託金融機関、これはみずほ銀行ですね、そして、総務省が本報告書を踏まえて、それぞれ危機意識を持って抜本的な改革を進めていくよう求めておりました。  具体的には、インターネット販売やコンビニ販売など、販売チャンネルの拡充や、高額な倍率だけでなく、当たりやすいくじの開発、また、会員制度の創設などが示されています。  そして、これを受けて、二〇一三年度から一部の宝くじのインターネットでの販売が始まり、二〇一八年度には宝くじ公式サイトが立ち上げられ、インターネット販売の対象を拡大するとともに、クレジットカード決済であったり、いわゆる会員制の導入も図られているようであります。  そこで、宝くじの販売促進に向けた全国の取組状況についてお伺いをいたします。 137 ◯松尾財政課長=全国の販売促進に向けた取組状況についてお答え申し上げます。  宝くじの販売促進につきましては、国、また発行都道府県で構成する全国自治宝くじ事務協議会などを中心に、販売チャンネルの拡大をはじめとした取組が進められております。  まず、販売チャンネルの拡大ですけれども、平成二十四年度に関係法令が改正されまして、インターネット販売が可能とされました。それを受けまして、平成二十五年度にはナンバーズ、平成二十七年度にはロトくじがインターネット販売を開始されております。平成三十年度には、委員から御紹介いただきましたとおり、宝くじ公式サイトにおけるインターネット販売も開始されております。  これに併せまして、インターネット販売の対象が拡大されておりまして、スクラッチくじを除いて全ての宝くじが今インターネットで購入可能となっております。また、クレジットカード決済の導入や宝くじポイントがたまります会員サービスの導入もなされまして、インターネット販売の活用拡大が図られております。さらに、令和二年四月からは宝くじ史上初となりますインターネット専用くじの発売も開始されております。  また、コンビニにおける宝くじの販売にも取り組まれておりまして、今年一月からローソンにおいてロトくじの試行販売が開始されております。本県でも八十七カ所で実施されているところです。  今後、試行販売時間の延長やコンビニ他社への展開を図ることも含めまして、必要な見直しが検討されている状況でございます。  次に、ニーズに合わせた賞金体系の見直しも進められております。賞金の大型化が累次進められておりまして、現在の最高賞金額はロト7の一等十億円でございます。一方で、当せん確率が高く設定された中間賞金型くじ──ジャンボミニの発売も行われるなど、多様なニーズに対応する賞金体系に見直されてきているところです。  また、広報活動につきましても、有名なタレントを活用いたしまして全国的にテレビCMを行われたり、ウェブやSNSも活用されるなどして積極的な広報活動が展開されております。  以上です。 138 ◯中本委員=今、インターネットの販売について、ほぼ一〇〇%販売されるようになったということであります。確認でありますけれども、このインターネットの販売分についても、その収益金、いわゆる発行元である都道府県等にしっかり配分されると、こういうことでよろしいでしょうか。 139 ◯松尾財政課長=お答え申し上げます。  インターネット販売につきましても、購入する際に住所を確認することとなっておりますので、住所地の都道府県のほうに収益金が配分される形となっております。  以上です。 140 ◯中本委員=全国的には本当にこの宝くじの販売に向けて、今、テレビを見ていましたら、しょっちゅうコマーシャルも流れまして、本当に国も力を入れているなという感じがするわけでありますけれども、本県の取組状況について伺っていきたいと思います。  コロナ禍が長期化し、アフターコロナにおける地方財政への悪影響が懸念される中、本県としても自主財源の確保対策が急務と言えます。販売額の四〇%とされる宝くじによる収益金は、本県の貴重な、実質的な意味での自主財源の一つであり、県内における宝くじの販売が増えれば増えるほど県が使える財源が増えることになり、国に頼るだけでなく、宝くじの販売促進に向けた県の自立した取組が求められてくるものと考えます。  これまで県議会でも、今日は坂口委員さんも一緒ですけれども、多くの議員がこの宝くじ売場の拡充や広報活動の強化など、販売促進を求めて質問をしてきました。  そこで、宝くじの販売促進に向けた本県の取組状況はどのようになっているかお伺いいたします。 141 ◯松尾財政課長=本県の取組状況についてお答え申し上げます。  宝くじの収益金は貴重な財源でありまして、本県としても、発行団体としてできる範囲ではございますが、宝くじの販売促進に努めております。  具体的には、多くの県民に宝くじの購入意欲を持っていただきますように、使途の公表を行うことによりまして、収益金が社会貢献に役立っているんだということを周知させていただいております。  また、県内の高額当せん情報を公表したり、西日本宝くじの図柄に佐賀県の観光地を採用していただくなどの取組を行っております。  また、宝くじ販売期間中の広報活動といたしましては、販売店への横断幕掲出はもちろんのこと、メディアに取り上げていただけますよう、幸運の女神にこちら県庁に訪問していただきまして、また、庁内で直接販売を実施していただくなどの取組をやっております。  また、現在、コロナ禍で中止しておりますけれども、佐賀バルーンフェスタでのPR活動やチラシ配布も行っております。市町と連携しましたポスター掲載なども行っているところです。  また、県庁全体として少しでも販売額に貢献できますよう、財政課におきまして庁内での購入呼びかけ、取りまとめなども行っているところでございます。  以上です。 142 ◯中本委員=県内でも多様な取組を実施していただいているということでありますけども、最後に、今後の取組についてお伺いをさせていただきます。  これまで質問してまいりましたが、宝くじの販売促進に向けては、県ができることは県でしっかりやっていただき、国でなければできないことは国にしっかり要望していくことが大切ではないかというふうに考えます。  一般財団法人日本宝くじ協会が令和元年に実施した世論調査では、次のような結果が示されています。まず、宝くじを買わない理由、一位、当たると思わない、買わないと当たりませんけども。  ジャンボ宝くじの未購入者が購入動機となるための取組、一位、中間当せん金帯の拡充をするということで、先ほどミニのお話もしていただきました。前後賞合わせて十億円などのいわゆる高配当化に伴い、当たり本数そのものが減っているという中で、こうした指摘が出ているところであります。  また、宝くじについて知らせてほしいことの一位は、やっぱり収益金の使い道ということであります。今、県としてもいろんな広報をやっているということでありましたが、私も県のホームページで確認しようということで見せていただきました。確かに載っておりましたが、宝くじのホームページのサイトの検索に大変時間がかかりまして、これは一般の人はなかなか見ないなというふうに思いました。  また、最近一年間の購入者の割合四一・八%に対し、二十歳代では二六・一%、特に、若い世代の購入が広がっていないという現状にあります。こうした結果について、例えば、中間当せん金帯を拡充した宝くじや、子育て応援とか、そういう特定目的、収益の使途を明示した宝くじの新たな発売等については、国や全国自治宝くじ事務協議会等に対しまして提案を行っていく。また、宝くじが持つ社会貢献性ということに対する若年層へのPR等については、やはり県が中心になって行っていくことも必要になってくるものと考えます。  そこで、本県としても、国や全国自治宝くじ事務協議会への提案や、若者や女性などターゲットを明確にした広報戦略も含めて、もう一歩積極的に宝くじの販売促進に取り組んでいただきたいと考えますが、今後の取組について元村総務部長にお伺いし、最後の質問とさせていただきます。 143 ◯元村総務部長=宝くじの販売促進に向けた今後の取組ということで答弁をさせていただきたいと思います。  これまで担当課長がるる答弁を申し上げました。いろんな手段を使いながら販売促進をやらせていただいているところでございます。宝くじ自体は、県民の皆様にとって非常に身近な娯楽の一つであります。社会貢献に寄与できるものでもあります。県、市町にとって非常に貴重な財源となってございます。  ただ、近年の宝くじの販売額につきましては、先ほどちょっとありましたけれども、平成二十年度には六十七億円の売上げがございました。ただ、令和元年度には四十八億円、令和二年度には前年より少し盛り返したものの五十五億円ということで、平成二十年度と比べると十億円以上販売額が減少している状況でございます。当然、それに比例して収益金も減少しているという状況でございます。財源の確保の観点からも、積極的に販売促進に取り組むことが重要だというふうに考えております。  先ほど来、委員からございましたが、国だとか都道府県などでつくられている発行団体の協議会、それと県など、それぞれでできる役割、立場でやっていくことが非常に大事だというふうに思っております。例えば、国においては、当せん金の上限額というのをどうするのか検討いただければいいなと思いますし、協議会については、(副委員長、委員長と交代)例えば、先ほど委員から御指摘のあった中間当せん金だったりとか、特定目的のために販売する宝くじだったりとか、そういったものの検討をしていただく必要があるかなというふうに思っております。  こうした国や協議会について検討が必要な事項については、本県も発行団体の一員として、国や協議会に対して提案、意見というものができるように、どんな制度、仕組みが望ましいのか研究をしていきたいというふうに思います。  また、ターゲットを明確にした広報戦略、委員からもありましたとおり、若年層の購入率が低いということもございます。そういった広報戦略を含めた広報活動につきましては、まずは資金が非常に豊富な協議会が中心となって行っていただきたいと思っておりますけれども、本県としても独自にできる分野でもございます。令和二年度にちょっと伸びたのは、巣ごもり需要などもあって、インターネットでの販売が増えているということが大きな要因のようでございます。例えば、ギャンブルとは違いますけれども、公営ギャンブルでいくと、競馬とか、競輪とか、競艇とか、そういったところもインターネットで非常に売上げが伸びているということでございます。それは公営ギャンブルの世界でございますけれども、買い方としては同じような買い方ができるんじゃないかなということで、これからの時代はインターネットが主流になってくるのではないかなというふうに思っております。  そうした観点からいっても、若年層をターゲットにした広報戦略、それからインターネット販売を強調したような販売戦略、そういったものの広報をしていくことは非常に重要なんじゃないかなと思いますし、委員も言われましたとおり、宝くじは社会貢献のために役立っているんですよということも含めまして、県におきましても、いろいろな若年層向けのウェブ、SNS、それからインターネットの販売、そういったものでのPRというのもやっていきたいと思いますし、効果的な広報活動ができるように、費用対効果も必要ですけれども、しっかり検討していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 144 ◯徳光委員=皆さんこんにちは。県民ネットワークの徳光清孝でございます。  今日は大きく二問、質問をしたいと思います。
     質問に入ります前に、西久保委員が歩行者の安全対策について最初に質問されました。本当に横断歩道のハンドサインは大切だなというふうに思いました。先日、車を運転していて、信号が青になったので左折をしようと思ったら、女性がベビーカーを押しながら横断歩道を渡っていました。よく見ると、中の一歳ぐらいの子供が手を挙げていたんですね。そういうのを見ると何かほっこりして、やっぱり歩行者優先でしっかりしないといけないなという思いになります。あるいは横断歩道の手前に来ると、僕らも人が立っていないか注視はするんですが、急に歩道からくっと曲がってくる人がいたりとか、あるいは渡るんだろうと思って止まると、何かスマホをずっといじったままで立っている人がいるとかで、やっぱり歩行者の方もしっかりサインをするというのは大切だと思いますし、先日の新聞報道とかを見ると、高校生にそういった教育をして、実践のことがありましたが、保育園、幼稚園、小中学校を含めて、あるいは大人も含めて、これを徹底することも必要かなというふうに思いましたので、ぜひよろしくお願いをいたします。  まず最初に、県職員の定年引上げについて質問をいたします。  もしかすると、今日の執行部の皆さん方には、公務員に定年制が入ったのは一九八五年からだ、それまでは定年制はなかったよというのを知らない若い人もいるかもしれません。それまでは公務員には定年制はなくて、ある意味、何歳まで働いてもよかった。ただ、ある程度退職勧奨という制度があって、新陳代謝を図っていたということになります。ですから、一九八五年に定年制が入ってから、今度、定年が段階的に六十五歳まで引き上げられることになりました。  これまで人事院、あるいは人事委員会の勧告の中で定年年齢の引上げが勧告をされて、それを受ける形で、今年六月、「国家公務員法等の一部を改正する法律」が可決、成立をし、国家公務員の定年が段階的に六十五歳まで引き上げられることになりました。また、地方公務員の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるとなっていますので、今後、佐賀県でも定年を引き上げる条例案が提案されることになると思います。  そこで、次の点についてお伺いをいたします。  まず、制度の概要についてなんですが、地方公務員の定年引上げ制度の概要はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 145 ◯大草人事課長=地方公務員の定年引上げ制度の概要についてお答えいたします。  先ほど御紹介がありましたが、本年六月に国家公務員法の一部が改正されまして、国家公務員の定年が現在の六十歳から六十五歳へと引き上げられることになりました。その実施は、令和五年度から令和十三年度にかけて、この間で段階的に引き上げていくということになってございます。  地方公務員の定年につきましては、地方公務員法において国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるとされておりまして、国の制度を踏まえながら、県において定年引上げを検討していくことになると考えてございます。  この国の制度の中、地方公務員法でも定められておりますが、定年引上げに併せまして、国と同様に管理監督職勤務上限年齢制といったもの、それから定年前再任用短時間勤務制、こういったものが導入されることとなってございます。  以上でございます。 146 ◯徳光委員=段階的に二年に一歳ずつ引き上げていくということなので、今、六十歳定年で辞めた方は、希望すれば六十五歳まで再任用制度というのがあります。そうなると、この制度が完成する段階で、例えば、六十二歳定年のときに六十二歳定年になって、ただ、年金の満額支給が六十五歳ですから、それまでの間、働きたいということになると、その再任用制度というのは六十五歳定年制が完成するまでは並行して残るんでしょうか。 147 ◯大草人事課長=お答えいたします。  令和十三年度にかけて段階的に引き上げていくということでございますので、その制度が完成するまでの間につきましては、六十五歳までについては再任用という形で働いていただくこともできる、この制度はあるというふうに考えております。  以上です。 148 ◯徳光委員=それじゃ、いずれにしても、県も条例案を提案して、議会の審議を経ないといけません。再来年の四月から引き上げられるということなので、もうあと一年ちょっとなので、条例案もそろそろ議会提案という時期も迎えてくるんだと思うんですが、定年引上げに必要な関係条例の改正時期は今のところどのように考えているんでしょうか。 149 ◯大草人事課長=改正の時期についてお答えいたします。  国とタイミングを合わせて、令和五年度から定年を引き上げる場合、令和四年度中に「佐賀県職員の定年等に関する条例」などの関係条例の改正案を議会に提案することになります。  具体的な時期については、ちょっと今お答えできる段階にはございませんけれども、なるべく早くと考えてございます。他県の状況なども見ながら決めていくことになると考えています。  以上です。 150 ◯徳光委員=今、他県の状況も見ながら条例案の内容、あるいは総務省等ともいろんなことを協議しながら検討されているので、何月議会に提案しますよということは現時点ではなかなか明示することはできないかもしれませんが、恐らく遅くとも来年の九月議会までには提案をしないと、なかなか難しいのかなというふうに私自身は思っています。というのが、職員への説明とか、後で聞きますが、いろんなことがまだありますので、多分そうなるのかなというふうに思っていますので、遅くなることはないと思いますが、しっかり検討していただきたいなというふうに思います。  この定年引上げの対象者の範囲なんですが、知事部局のほかにどういった所属の方々が対象となるのかお尋ねをいたします。 151 ◯大草人事課長=対象者の範囲についてお答えいたします。  定年引上げは、知事部局や各種委員会の職員のほかに、教職員、それから警察職員など、佐賀県の職員全体が対象となります。  以上です。 152 ◯徳光委員=それじゃ次に、最初の概要の中で、管理監督職勤務上限年齢制といったことが、大変難しい言葉なんですが、これはどのような制度になりますでしょうか。 153 ◯大草人事課長=管理監督職勤務上限年齢制についてお答えいたします。  定年引上げに伴い、若い世代の職員の登用を計画的に行うことにより、組織の活力を維持し、公務能率の維持増進を図ることを目的に、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制というものが導入されます。  この役職定年制の具体的な内容は条例で定めることになりますが、国の通知では、管理職が六十歳になる翌年度以降において、原則として管理職以外の職への降任が求められているものでございます。  以上です。 154 ◯徳光委員=原則管理職、例えば、課長なり部長なりだった方が六十歳を超えた次の直近の四月一日からは管理職ではなくなると、平たく言うとですね。いわゆる一般職員になるということだと思うんですね。そうなると、役職を解かれた場合、その方は一般職員として働くことになるんですが、やっぱり引き続き意欲を持って働かないといけないと思いますし、そんな意味では、そういった職場環境づくりというのは、やっぱり一方で大変重要かなというふうに思います。  ちょっと嫌な言い方をすれば、今まで部下だった方が上で自分に指示をするみたいなことも考え得るわけですね。そこは制度なので仕方ないと言えばそれまでかもしれませんが、ただ、それまで培ってきたいろんな能力とか経験があるわけですから、それをやっぱり遺憾なく引き続きその職場で発揮してもらうためには、そういった職場環境づくりが私は大切だなと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 155 ◯大草人事課長=意欲を持って働いていただくための環境づくりについて申し上げます。  組織を活性化し、よりよい県民サービスを提供するためには、六十歳以降においても職員が意欲を持って職場で活躍できる環境を整備すること、これは我々も非常に重要だと認識をしています。  総務省においては、六十歳を超える職員が活躍するための人事管理の工夫や環境整備などをテーマとする検討会が設置をされております。こうした検討会の報告書なども参考にしながら、佐賀県において検討していくことになりますが、どういった形でどういった役職を担ってもらったほうがいいのか、その職員の力を発揮していただくためにはどういう制度にしたほうがいいのか、こういったことをしっかり考えていきたいと思います。  以上です。 156 ◯徳光委員=やっぱり大切だと思うんですよね。どの範囲の位置づけの人を役職定年制にするのかとか、そういった範囲の問題とか、あるいはもしかすると、これは例外というのもあり得るわけですか。六十二歳までは課長でいるよとか部長でいるよと、これは例外規定とかいうのは何かあるんでしょうか。 157 ◯大草人事課長=基本的には、今申し上げましたように、役職を引いていただくということが基本だとは思っておりますが、職務の内容によって例外的なものもあり得るというふうには考えています。  以上です。 158 ◯徳光委員=例外的なものがあり得るということは、それは条例にも書き込むということですか。 159 ◯大草人事課長=どのような形で条例をつくり込んでいくのかというのはこれからの検討でございますので、ちょっと今は申し上げることはできません。  以上です。 160 ◯徳光委員=それじゃ次に、給与なんですね。やっぱりこれは皆さん気になるところだと思います。  定年引上げ後の給与というのはどのように変わるんでしょうか。 161 ◯大草人事課長=定年引上げ後の給与について申し上げます。  給与につきましては、令和三年十月に行われました佐賀県人事委員会の報告におきまして、地方公務員法で定める均衡の原則に従い、国に準じた措置を講じる必要があるというような報告がなされてございます。このため、国の動きを見ながら条例で定めることになります。  国においては、六十歳になる翌年度以降の給料月額は、当分の間、前年度末における給料月額の七割水準ということ、それから、諸手当のうち、給料月額に連動する期末勤勉手当、時間外勤務手当なども同様というふうにされてございます。  今後、国の制度、他県の検討状況を踏まえながら具体的に検討してまいります。  以上です。 162 ◯徳光委員=当面の間、七割程度ということなんですが、例えば、六十歳になったときに、何等級何号俸という位置づけの給与がありますよね。これは定年延長になっても、その位置づけというのは特に変わらないんですかね。多分、再任用という場合は位置づけがまたちょっと金額が変わるようになると思うんですが、給与表の位置づけ自体は引き続き六十一歳になっても、六十二歳になっても、例えば、何等級の百一号俸とか、それは変わらなくて、その金額に大体七割程度掛けた額になるという理解でいいんでしょうか。 163 ◯大草人事課長=申し訳ありません。等級の取扱いを私が詳細に把握をしてございませんが、給与の水準としましては、定年前の給与の七割水準ということで考えることになります。  以上です。 164 ◯徳光委員=詳しくは今後いろいろ検討されていくんだというふうに思います。七割ということなので──そうですね、分かりました。  それからもう一つ、退職手当なんですが、定年延長のときの給与水準、今七割というふうにおっしゃいましたので、退職するときに基本となる掛け算の基となる給与が七割に減ったりすると、もしかして退職手当が減るのかなというふうに思いがちな方もいらっしゃると思うんですが、退職手当が減るということにはならないんですかね。 165 ◯大草人事課長=給与月額が七割水準となるということで、退職手当への影響についてでございますが、退職手当の計算は、七割水準とする前の給与月額を基本に計算することになるというふうになっています。このため、定年引上げ前の制度で退職する場合と比べて、職員に不利益は生じないと見込んでおります。  以上です。 166 ◯徳光委員=皆さん方も安心をしたと思います。やっぱり制度が変わることで、その前よりも不利益になるというのは制度上おかしいと思いますので、ありがとうございました。  それから、休暇制度なんですが、様々な休暇制度がありますが、これはどのように変わるんでしょうか。 167 ◯岸川行政経営室長=お答えいたします。  定年年齢が引き上げられました職員の休暇制度につきましては、定年年齢が引き上がるだけで、職員の休暇制度が特に変わることはないというふうに考えております。 168 ◯徳光委員=定年の年齢が引き上がるんだから、給与は七割になるにしても、ほとんど全てはそのままということでいいということですね。  それからもう一つ、言葉的に定年前再任用短時間勤務制というのがあるんですが、これはどのような制度なんでしょうか。 169 ◯大草人事課長=定年前再任用短時間勤務制についてお答えいたします。  定年の引上げ後においても、現在実施している再任用制度のように、多様な働き方のニーズに対応できるよう、定年前再任用短時間勤務制が導入をされます。  この制度は、六十歳に達した日以後に退職した職員を従前の勤務実績等に基づく選考により短時間勤務職に採用することができるというものでございます。  以上です。 170 ◯徳光委員=その場合の給与というのは、定年の引上げ後は七割ぐらいの給与ということだったんですが、これはあくまでも再任用なので、それとはちょっと立てつけが違うということですね。 171 ◯大草人事課長=定年延長に伴い、そのまま勤務を続ける職員とは異なる扱いになると考えています。  以上です。 172 ◯徳光委員=それと、計画的な新規採用なんですが、十年間かけて定年の年齢が五歳引き上がるということになると、ある意味、新規採用というのは退職者の補充という意味が大きいと思うんですね。今年退職者が百人出たから、基本的には新規採用も百人するということになると思うんですが、これが段階的に十年ぐらいかけて五歳引き上がるとなると、その間、定年まで勤めれば今までよりも退職者数というのが減るわけですね。そうすると、新規採用者が少なくなる。十年もの間、新規採用者が少なくなると、職員の年齢構成というのがちょっといびつになって、今後の人事制度とか、人件費の総額の在り方とか、いろんなところに私は影響が出るんじゃないかなというふうに思います。  そこで、定年が引き上げられても一定数の新規採用を計画的に実施するということが重要だと思いますが、基本的にはどのようにお考えでしょうか。 173 ◯大草人事課長=計画的な採用についてお答えいたします。  年齢構成の適正化や長期的な組織力の維持のためにも、継続的に新規採用職員を確保していくことは重要なことだと考えています。採用の平準化を図ることは、行政サービスを安定的に提供できる体制の確保にもつながります。  国と同様に定年を六十歳から六十五歳まで、二年に一歳ずつ段階的に引き上げていくとなれば、その間の退職者数は年度によってばらつきが出ることになります。これは委員御指摘のとおりでございます。そうした場合であっても、職員の新規採用については、長期的な視点を持って、採用の平準化ということを考慮しながら計画的に実施していきたいと考えています。  以上です。 174 ◯徳光委員=それじゃ、職員団体との協議なんですが、定年の引上げというのは本当に重要な勤務労働条件の変更であります。  当然ながら職員団体と十分に協議をしなければならないと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。 175 ◯大草人事課長=職員団体との協議についてお答えいたします。  定年の引上げを検討するに際しまして、給与など処遇に関する事項は職員団体との協議の対象になるものと考えています。定年引上げの導入に向けては、職員団体にも情報を提供しながら、職員にとってよりよい制度となるよう検討を進めてまいります。  以上です。 176 ◯徳光委員=協議の対象になる事項だということなので、しっかり協議をすることが職員の皆さんにとっても安心できる制度設計に私はつながっていくというふうに思います。  それと、職員への周知なんですが、今ちょっと私が質問したように、新しい、難しい言葉もいろいろありますし、休暇がどうなるのかとか、給与がどうなるのかとか、いろんな大きな変更点があると思います。条例をぽんと出しただけでは、なかなか一般の職員の方々が理解せずに誤解して辞めてしまったりとか、いろんなことがあってはいけないと思うんですね。  そんな意味では、条例を議会に提案して可決させるということももちろん必要ですけれども、その前に、職員にこういった制度になりますよ、変わりますよ、皆さん十分考えてくださいねということを周知する、説明するということも大変大切だと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 177 ◯大草人事課長=職員への周知についてお答えします。  定年引上げを導入するに当たっては、制度内容を職員に伝えること、それと、職員のニーズを把握しておくこと、こういったことが重要と考えています。このため、定年引上げを検討するに当たりまして、六十歳以降の働き方にどのようなニーズがあるのかというのを把握するため、定年引上げに関する情報を職員に提供した上で、六十歳以降の働き方に関するアンケートを実施したいと考えております。制度設計に当たっては、こうした職員の声も踏まえながら内容を検討してまいります。  定年引上げに伴い、六十歳以降に適用される任用や給与がこれまでと異なる扱いとなり、職員の働き方や生活設計にも影響をしてまいります。六十歳を超えて、どういう生き方、働き方を希望するのかは職員の自由意思によるものです。その判断の材料として、六十歳以降の任用、給料、退職手当など、定年引上げに関する制度設計の内容、これを職員へ周知することに努めてまいります。  以上です。 178 ◯徳光委員=ぜひ周知をしていただきたいと思いますし、恐らく分かりやすいQ&A方式とか、そんなのもつくるんじゃないかなと思っていますが、その辺は別にして、ぜひそういうものも含めて、しっかり理解をしてもらうということが必要だと思います。  最後に、総務部長に総括的にお尋ねをいたします。  言いましたとおり、三十数年ぶりの大きな制度の改革です。内容を今質問しただけでもかなり複雑な内容もありますし、六十歳以降の働き方とか、自分の処遇にも大きく関係をしてくる制度改革だというふうに思いますので、総務部長として定年年齢の引上げの取組についてどのように考えて今後取り組んでいくのか、最後にお尋ねをしますので、温かい答弁をよろしくお願いします。 179 ◯元村総務部長=最後に、総括ということで私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。  順調にいけば、昭和三十八年四月二日生まれの方からこの定年延長が始まっていくことになります。残念といいましょうか、よかったといいましょうか、どちらか分かりませんが、私は昭和三十七年生まれでございまして、適用にはならないのでございますけれども、今回、定年引上げ自体につきましては、法律改正や国の動き、そういったものを踏まえながら実施していくことになっていくと思います。  先ほど来、るる委員の御質問に関係課長が答えさせていただきましたけれども、重要なポイントは二つあるのかなというふうに思っております。  まず一つが、職員が意欲を持って職場で活躍できる環境整備というのができるのか、これは非常に重要なポイントだと思っております。人事管理の工夫だとか、いろんな職場環境整備というものを考えていかなくちゃいけないなというふうに考えております。  もう一つですけれども、職員は今まで六十歳で定年という形でやってきました。これから定年が少しずつ延びていくということで、自分たちの生き方とか働き方、こういったことに非常に大きな影響を与える問題でもございます。これまでは六十歳過ぎたらどうしようかということだったんですけど、六十五歳まで働けるということになってくると、人生設計自体も随分変わってくるんじゃないかなというふうに思っております。やっぱりそこは制度をつくるに当たって、先ほど申し上げましたとおり、職員のニーズ、意見、そういったものも聞きながらやっていくことは非常に重要なことだと思いますし、間違いがあってはいけませんので、職員への周知ということも非常に重要なことだというふうに思っております。  大きなポイントとしては、そういったものを踏まえながら、今後の制度設計等に生かしていきたいというふうに考えております。いずれにしましても、しっかりとよりよい制度になるように検討させていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 180 ◯徳光委員=ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。  それじゃ、最後の質問ですが、自衛隊の佐賀空港使用要請についてお尋ねをしたいと思います。  この使用要請に関しては、平成三十年八月に知事が「防衛省からの要請を受け入れ、公害防止協定覚書付属資料の変更について有明海漁協と協議させていただく」との判断をし、同日、有明海漁協に協議を申し入れられ、今日まで協議が続けられております。
     有明海漁協は、去る十一月三十日に開催をされました検討委員会において、防衛省が工事期間中も含めて計画予定地に係る排水対策の具体的な考え方を示すこと、計画予定地の土地の価格の目安を提示すること、そして、計画予定地西側の土地取得についての考え方を示すという三つの条件つきで公害防止協定覚書付属資料の変更について応じるとの方向性を出されたところであります。  そこで、次の点についてお伺いをいたします。  まず、計画予定地の排水対策なんですが、計画予定地の排水対策については、これまで防衛省からはどのような考え方が示されているのでしょうか。 181 ◯森政策部調整監=排水対策に関します防衛省の考え方についてお答えいたします。  防衛省は、本年六月から七月にかけて実施されました地権者説明会や有明海漁協の検討委員会において次のとおり説明しております。  駐屯地からの排水については、佐賀県や地元漁協ともよく調整を行い、今後行う調査設計業務において、佐賀空港建設時の事例や関係法令を踏まえつつ、漁業など周辺環境に影響が生じないよう適切な措置を検討する。その上で、まず工事中につきましては、工事現場から濁水がそのまま海に流出することを防止するため、仮設調整池などを設ける。それから、コンクリートのアルカリ性分がそのまま流出することを防止するため、仮設貯水池を設置し、中和を行う。そして、完成後につきましても、雨水排水については舗装面などの表面水がそのまま駐屯地の外に流出しないように、駐屯地内に調整池や浸透ますなどを設置し、少しずつ排出するなどの調整を行う。油脂類については、直接排水することなく、万が一床などにこぼした場合、雨水などと一緒に施設の外に流出しないよう、油脂類を使用する施設の排水の出口側に油分離槽を設置する。洗剤や塗料については、使用した場合、施設の外に流出しないよう、施設内の排水口にためます等を設け、洗剤や塗料を回収する。汚水、排水についても、駐屯地内に浄化槽を設置し、排出できる基準値まで処理した後に駐屯地の外に排出するといった排水対策の考え方を示されているところです。  以上です。 182 ◯徳光委員=今聞いた限りにおいては、工事期間中、あるいはそれ以降、駐屯地が具体的に動き出してからの基本的な考え方は示されているということだと思います。  そこで、直近でいうと隣の防災航空センターが建設をされましたので、このときの排水対策があると思うんですね。消防防災ヘリの導入に伴って佐賀空港東側に防災航空センターの整備を行っているんですが、このセンター建設時の排水対策及び建設後の通常時の排水対策はどのようになっているのか。そして、こうした排水対策については、漁協とはどのように協議をしてきたのかお尋ねをいたします。 183 ◯水田消防保安室長=防災航空センター建設時の排水対策についてお答えいたします。  防災航空センターの整備に当たりましては、公害防止協定に示されております排水基準を遵守するため、まず、センター整備に伴います空港全体の排水計画、次に、工事期間中でございますけれども、工事期間中の濁水処理計画や大雨時などの排水計画、そして、建設完了後でございますけれども、施設排水の処理方法や排水計画、そして、このほかに、万が一でございますけれども、消防防災ヘリコプターで事故が発生した際の油漏れの対策を含めた排水計画、これらの計画を策定いたしまして、有明海漁協などの公害防止協定の相手先に随時説明を行ったところでございます。  具体的に、センター建設時におけます排水対策でございますが、工事期間中におきましては、公害防止協定の排水基準に適合するよう対策を講じることはもちろんでございますけれども、現地説明会も開催しておりまして、工事現場から排出されます濁水処理方法の説明や、排水計画どおりの処理が行われているかの確認、さらには工事の進捗状況の報告も行っております。  次に、センター完成後の排水対策でございますけれども、防災航空センターの運用開始後も引き続き公害防止協定の排水基準に適合するよう処理を行っております。  加えまして、県、そして有明海漁協及び関係支所、佐賀市、神埼市で構成されております佐賀空港公害対策連絡協議会、これは佐賀空港事務所長が会長でございますけれども、この協議会では年一回定例会が開催されております。その場において、騒音、大気質及び水質に関する調査の結果を報告しているところでございます。  最後でございますけれども、有明海漁協との協議でございます。防災航空センターの整備に伴います有明海漁協との協議につきましては、先ほど申し上げました各種の排水計画のほかに、施設整備の概要、あるいは工事工程など、ノリの生育に支障がないような計画をお示しし、丁寧に説明を行いながら、公害の未然防止に努めてきたところでございます。  以上でございます。 184 ◯徳光委員=次に、ちょっと入れ替えるんですが、佐賀空港第四駐車場の建設時の排水対策ということについても、どのような対策を行ったのかお尋ねをいたします。 185 ◯森政策部調整監=佐賀空港第四駐車場整備時の排水対策についてお答えいたします。  第四駐車場の整備につきましては、地盤改良工事に関しまして、施工が平成二十六年十月から平成二十七年二月までであったんですけれども、施工時期がノリ漁期と重なるということから漁協と協議をされました。その結果、アルカリ性であるセメント成分が有明海に流出してノリの生育に影響を及ぼす心配のない方法として、ジオグリッドという高強度の繊維を敷き詰めることで盛土を補強する方法を採用したということでございます。この方法を採用したことによって、ノリの生育に影響を及ぼす心配がなかったことから、通常の場周水路への排水を行ったというふうに聞いております。  ただし、公害防止協定に基づきまして毎年実施している月に一回の水質調査に加えまして、工事期間中については自主的に場周水路内で適宜pH値でありますとか濁度の測定を行いまして、異常がないということを確認したということでございました。  以上です。 186 ◯徳光委員=改めて確認ですが、第四駐車場の建設に係る工事期間というのはどれぐらいだったんでしょうか。 187 ◯森政策部調整監=工事期間についてお答えします。  空港課に確認いたしましたところ、工事期間は平成二十六年十月から平成二十七年二月までの約五カ月間だったということでございます。  以上です。 188 ◯徳光委員=ありがとうございます。第四駐車場のあの広さで五カ月ぐらいということですね。  今度は駐屯地の建設に係る影響なんですが、佐賀空港西側に今のところ三十三ヘクタールというふうに言っています。物すごく大規模な造成工事になるというふうに思いますし、地盤の改良工事を伴う駐屯地の建設なので、排水も今まで以上に相当注意をしないといけないとは思いますし、あの広範囲なところの地盤改良をやることで、例えば、地下水の流れが変わったりとか、いろんなことも私は想定できるんではないかなと思うんですが、排水だけじゃなくて、そんな工事による影響というのは今どのように考えているんでしょうか。 189 ◯森政策部調整監=駐屯地建設に係る工事の影響についてお答えいたします。  防衛省に確認いたしました。防衛省によりますと、造成工事の際の地盤改良の工法については、今後行う調査設計の業務において、複数ある工法の中から佐賀空港建設時に県が採用した工法等を参考にしながら適切な工法を選定していく。防衛省としては、佐賀県など関係自治体とよく調整をしていくとの回答があったところでございます。  以上です。 190 ◯徳光委員=今後調査しながら、適切な工事方法といいますか、工法を検討するということなので、それが決まってからじゃないと排水対策の具体的なものは出てこないと考えられるんですかね。 191 ◯森政策部調整監=具体的な工法等が示されないと、工事の影響というものについては断定したことがお答えできないというふうに考えております。  以上です。 192 ◯徳光委員=工事の影響だから、やっぱり排水も関係あるんですかね、どうですか。 193 ◯森政策部調整監=そこも含めまして、現段階で断定したことはお答えできないということでございます。  以上です。 194 ◯徳光委員=今後、そういったことも含めて、新たに排水対策が工事期間中の排水対策も含めて示されてくると思います。  最初にこれまで示した内容をお答えいただきましたので、あれは物すごく基本的な骨格的なものだろうと思います。あれを基本としながらも、先ほど言いました工法がどんな工法をするのかとか、いろんなことを考えながら排水対策が示されると思うんですが、もし今度排水対策が示されれば、それは実効性があるのかどうかという検証というのは県としては行うつもりがあるんでしょうか。 195 ◯森政策部調整監=計画予定地に係る排水対策の具体的な考えを示すことということが条件でございますので、これについて漁協と一緒にそこは確認をしていくということになろうかと思います。 196 ◯徳光委員=排水対策はかなり専門的なものが示されてくると思います。当然、漁協の中にも専門家はいらっしゃいますし、あるいは漁については感覚的なこれまでの経験で培ったものがあると思いますので、そこでの判断が必要だと思います。ただ、より科学的な検証というのは、やっぱりそこは県がしっかり漁協と一緒に検証しないと、漁協にとっても、漁業者にとっても安心できる排水対策にはならないと思うんですが、もう一度確認ですが、漁協と一緒にと言われたので、当然、漁協から求められたりすれば、県としてもその排水対策が適切なのかどうかというのは検証するつもりということでいいですか。 197 ◯森政策部調整監=漁協から求められれば、適切な助言を行っていくということでございます。 198 ◯徳光委員=多分、求めてくると思うんですよね。一緒に検証しないと、そこだけ漁協さん単独に丸投げしても、私はどうかなというふうに思うんですね。私はオスプレイ配備反対なので、あまりそれ以上具体的なことは言いたくないですが、仮にそうなった場合、やっぱり県がしっかり検証する必要があるというふうに思いますので、そこはよく受け止めていただきたいと思います。例えば、土地価格とか、西側の土地を買うかどうかというのは、それは事業主体が考えることなので、あまり県が検証する必要はないですよね。ただ、排水対策は、物すごくこれからの有明海に影響を及ぼす問題ですので、そこはぜひ県としてもしっかり検証していただきたいというふうに思います。  次は、土地の価格なんですが、これまで建設予定地の土地の価格については、防衛省はどのような考え方を示しているんでしょうか。 199 ◯森政策部調整監=土地の価格に関します防衛省の考え方についてお答えいたします。  防衛省は、土地価格につきまして、先ほど述べました地権者説明会や漁協の検討委員会におきまして、不動産鑑定士による不動産鑑定評価において、近傍類地の取引価格を基準とし、防衛省が取得を希望する土地の位置、形状、環境、収益性等の諸要素を総合的に比較考量し、適正な補正をした上で鑑定評価額を求め、これを踏まえて算定するとの説明を行っております。  以上です。 200 ◯徳光委員=確認ですが、前の防衛局長のときに具体的に金額が一度示されたというふうに思いますが、これは正式に撤回をされたという受け止めでいいんでしょうか。 201 ◯森政策部調整監=そういう認識でおります。 202 ◯徳光委員=それでは、これも直近でいうと平成二十六年度に県が第四駐車場の建設用地を取得したんですが、その際の取得価格及びその算出方法はどのようになっているんでしょうか。 203 ◯森政策部調整監=佐賀空港第四駐車場建設用地の土地取得についてお答えいたします。  空港課に確認いたしましたところ、佐賀空港の第四駐車場整備における土地買収価格は平米当たり三千五百円で、これは不動産鑑定業者から示された鑑定評価額を基に、買収単価を設定したものとのことでございました。  以上です。 204 ◯徳光委員=坪三千五百円ということなので、直近なので、恐らく防衛省が価格を選定するに当たっても、当然いろんな調査をやったり、鑑定士も入れるということなんですが、この三千五百円というのはある程度参考価格にはなるんですかね。 205 ◯森政策部調整監=そこは、防衛省のほうで土地価格については対応されますので、県が参考になるならないとは申し上げられません。  以上です。 206 ◯徳光委員=それでは、建設予定地西側の土地取得の考え方なんですが、何回も言いますとおり、防衛省から示されている計画では、駐機場とか格納庫などの施設を配置する約三十三ヘクタール、これに火薬庫周辺に必要となる保安用地の二ヘクタールを含めた約三十五ヘクタールを取得するということになっていますが、計画予定地西側の土地取得の考え方について、これまで防衛省からは何らかの考え方が示されているのかどうかお尋ねをいたします。 207 ◯森政策部調整監=お答えいたします。  防衛省は、計画予定地西側の土地取得の考えにつきまして、先ほどの地権者説明会や漁協検討委員会において説明をしております。  その内容は、佐賀駐屯地(仮称)に必要な土地は、駐機場や格納庫などの施設を配置する約三十三ヘクタールに、火薬庫に必要となる保安用地の約二ヘクタールを含めた約三十五ヘクタールであり、現時点において新たな施設の設置を念頭に置いた駐屯地の拡張は考えていないとしつつ、駐屯地予定地の西側の土地については、それぞれの地権者のお考えを伺いつつ、防衛省としてのニーズを踏まえながら、取得の可能性について検討していきたいとの考え方を示されております。  以上です。 208 ◯徳光委員=三十五ヘクタールが基本ですよと。ただ、西側については、いろんなことを勘案しながら、ニーズとかいうことも考えながら、今後考えていくんでしょうね。  県に聞いてもそこは分からないと思いますが、仮に新たに計画予定地西側の土地を取得することになれば、当然、環境アセスメントが必要となる三十五ヘクタールを超えることになると思いますが、その場合は環境アセスメントを実施することになるのかどうかお尋ねをいたします。 209 ◯森政策部調整監=仮に計画予定地西側の土地を取得したときに環境アセスメントが必要になるかということでございます。お答えします。  防衛省が計画する施設整備の事業は、佐賀県環境影響評価条例では、宅地その他の用地の造成事業に該当し、造成面積が三十五ヘクタール以上の場合は環境影響評価の対象となります。現時点で防衛省が示している造成面積は約三十三ヘクタールであり、佐賀県環境影響評価条例上では環境影響評価は不要となります。  ただし、防衛省は詳細な配置計画や規模等については基本設計や実施設計を踏まえた上で決定するとされており、その結果、造成面積が三十五ヘクタール以上となった場合には、防衛省において環境影響評価を実施されることになるというふうに考えております。  以上です。 210 ◯徳光委員=三十五ヘクタールを超えると、当然ながら環境アセスを実施することにはなるということだと思います。やっぱり最初、ここに格納庫を配置しますよとか、計画地の図面を見せてもらったときに、何かちっちゃい服を着て、ぎゅっとしているような感じがして、これじゃ七十機ぐらいは収まらんだろうという感覚は恐らく皆さん持たれたと思います。いろんな発言があっていますが、今のところ正式には三十三ヘクタールプラス二ヘクタールで、西側については今後いろんな状況を勘案したいということなので、今後の成り行きを見守るしかないですが、三十五ヘクタールを超えると当然環境アセスは実施をするということで答弁いただきましたので、よろしくお願いをいたします。  それじゃ、現状の認識と今後の取組なんですが、有明海漁協さんが先月三十日の検討委員会における決定について文書で回答するというふうに伺っています。県への回答が届いていれば、どのような回答だったのかお尋ねをいたします。  また、漁協側の認識として、西久保組合長がマスコミから聞かれて、ボールは県に投げ返したというふうに発言をしていますが、県はどのように受け止めているのかお尋ねをいたします。 211 ◯森政策部調整監=お答えいたします。  まず、回答文書ですが、現時点で有明海漁協からの文書は届いておりません。  次に、県の受け止めでございます。  先月三十日に開催されました漁協の検討委員会で、漁協は計画予定地の排水対策の具体的な考え方を示すことなど三つの条件つきで、公害防止協定覚書付属資料の見直しに応じるとの重い判断をなされたというふうに受け止めております。今後は漁協から示されました三つの条件が解決されるよう、防衛省に対して働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。 212 ◯徳光委員=ということは、その三つの条件が示されるまでは漁協さんからいろいろ言ってくるというよりも、県が防衛省とその三つの条件について必要に応じて仲介したりとか、県が主体的に当面の作業はやっていくということですかね。 213 ◯森政策部調整監=そのように考えております。 214 ◯徳光委員=ということは、ボールを受け取ったというふうに思います。  そこで、私も新聞記事を読んだときに何か無条件に協定見直しを受け入れるように感じて、ただ、よく記事とかを読んでみると、単に防衛省から条件が示されれば漁協としては協定見直しに応じるということではなくて、その条件を漁協が協議し、納得がいった段階で協定の見直しに応じるという現状の理解でよろしいんでしょうか。 215 ◯森政策部調整監=その三つの条件について、有明海漁協のほうでそこは確認されるということになっております。 216 ◯徳光委員=それと、民間空港としての使用、発展への影響についてなんですが、今議会の一般質問で知事は、防衛省に対して佐賀空港の民間空港としての使用、発展、これに影響を及ぼさない前提を確認しつつというふうに答弁されていますが、私の記憶によると、このことは既に県がこれまで公表してきた論点整理の中で、県としては民間空港としての運航とか今後の発展に影響を及ぼさないというふうに確認したように思うんですが、その点はどうでしょうか。 217 ◯森政策部調整監=お答えいたします。  委員御指摘のとおり、既に佐賀空港の民間空港としての使用、発展に影響を及ぼさないということは論点整理の中で確認をされております。  以上です。 218 ◯徳光委員=知事が論点整理をしてきたので、知事としてもそれは認識していると思うんですが、改めてこんな表現で答弁されたというのは、どういう意図というか、どういう気持ちだったんでしょうか、分かれば答えてください。 219 ◯森政策部調整監=お答えいたします。  このことを知事があえて答弁した趣旨は、防衛省からの要請受入れの前提となる大切なことでありますことから、防衛省に働きかける際に改めて伝えたいということを考えたためでございます。  以上です。 220 ◯徳光委員=それなら、やっぱり改めてしっかり確認をしていただきたいと思います。論点整理を私たちも読んだ限りでは、単に何時間運航して、そのうち一回の離着陸が何分だから、こうすると時間的には間に合うよ、余裕があるよみたいな印象を私は持っているんですね。それから、民間機を優先しますよということも防衛省さんは答えられています。ただ、実際の運用で本当にそうなるのかという疑問は私としてはずっと持っていますので、大切なことなので改めてそういった表現をしたということなので、これはやっぱり改めて確認をしていただきたいというふうに思います。  次に、JAさがや佐賀市との協議についてですが、西久保委員の質問に対しても少し答弁がありましたけれども、「佐賀空港を自衛隊と共用する考えを持っていない」とした公害防止協定覚書付属資料の変更については、県と有明海漁協との間で協議をされてきましたけれども、その後、県と公害防止協定を締結しているJAさがや佐賀市との協議は行われるのかどうかということをお尋ねいたします。 221 ◯森政策部調整監=お答えいたします。  漁協から提示された条件が解決され、公害防止協定覚書付属資料が見直された場合には、佐賀市や佐賀県農業協同組合などと公害防止協定に基づく事前協議を行ってまいります。  以上です。 222 ◯徳光委員=事前協議というと、全部言わなくていいんですけど、具体的にどんな内容になるんですか。 223 ◯森政策部調整監=事前協議の内容についてでございます。  公害防止協定に基づく事前協議と申しますのは、県が空港施設の増設とか空港運営の変更をしようとするときに、協定を結んでいる相手方と公害防止の観点であらかじめ協議をしていくものでございまして、内容につきましては、生活環境、あるいは漁業環境、あるいは農業環境等に影響がないか、こういった工事を行うということを事前に協定先に御説明をしていくものでございます。 224 ◯徳光委員=その公害防止協定を締結しているJAさがとか佐賀市との協議なんですが、これは結果として、JAさがとか佐賀市の合意というのは必要なんでしょうか。 225 ◯森政策部調整監=お答えします。  理解が得られますように説明を尽くしていくということでございます。 226 ◯徳光委員=多分、条文に合意とか、そういうものではなくて、事前に協議しますよという協定だと思いますので、理解を求めていく、あるいは何か要望が出てくるのかとか、そんなことになるのかなというふうに思っています。  そこで、市民への説明会なんですが、公害防止協定覚書付属資料が見直された後の市民への説明について、今議会の一般質問の答弁では市民等への説明会を開催したいという旨の答弁がありました。現時点ではどのように取り組もうと考えているのかお尋ねをいたします。 227 ◯森政策部調整監=市民への説明会についてお答えいたします。
     今後、漁協から提示された条件が解決され、公害防止協定覚書付属資料が見直された場合には、市民への説明について、その方法も含めまして、事業主体であります防衛省と相談しながら検討してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 228 ◯徳光委員=これまでも市民の方からは、漁協さんだけじゃなくて、市民生活にも影響があるんじゃないのか、だから、そこはしっかり受入れとかする前に市民にも説明してほしかったという声は一般の人からも多分上がっていると思いますので、そこはしっかり受け止めて、仮に漁協さんとの協定の見直しが終わったからといって、大切なことだと思いますので、そこはしっかりいろんな方法──議会では賛成、反対の討論形式はどうかとか、いろんなことが示されていましたが、どんな形式にするかは別にしても、しっかり市民の方に説明をして、市民の方から意見を私は聞いていただきたいと思います。  最後の質問は、せっかくなので、進政策部長にお尋ねをしてよろしいでしょうか。今後の県の立ち位置と取組についてなんですね。  漁協の組合長からはボールを県に投げ返したよということで、実質的にそんな立ち位置になるのかなと思いますが、今後、県としてはどのような立ち位置で、どのような働きかけを防衛省に行っていくのか、進部長にお尋ねをいたします。 229 ◯進政策部長=今後の県の立ち位置と取組についてでございますけれども、本日の種々御質問いただいた中でも、やはり冒頭で排水対策、ここについては本当に有明海を守る、それから、県民の命というか、県民をまさに守るために県としても非常に大事なんじゃないかという御指摘をいただきました。  実際、私も十一月三十日、この判断をいただいた会に出ましたけれども、その場で漁協のほうからも、宝の海である有明海を守り、次の世代につなげたいでありますとか、安心して漁業を行うためにも特に排水対策についてはしっかり行ってほしいという声があり、私もその場にいた身として、しっかりと受け止めなくてはいけないというふうに思っております。  今回、西久保組合長からはボールを投げたという言い方をされていますけれども、やはりその漁協の思いというものはしっかり受け止めて、防衛省に対して働きかけを行っていかなくてはいけないというふうに思っておりまして、そういう意味では、立ち位置としては、やはり県民、県をしっかり守っていくという立場、防衛省からの要請を受け入れている立場もありますけれども、一方では、県民を守っていくという立場、そこについてもしっかりと守りながら、防衛省に対して働きかけをしていきたいというふうに思っております。  以上です。 230 ◯徳光委員=漁協の皆さん、あるいは漁業者の皆さんの思いは、本人の方々も言われたように、これまで公共事業で何回も痛い目に遭ってきたと。有明海干拓にしろ、筑後川大堰にしろ、国にいろんな協力をして、大型の開発事業に同意してきたけれども、結果として何か裏切られたような思いだということで、不信感がやっぱりどこかにはあると思うんですよね。そんな意味では、知事は漁民、漁協に寄り添うということを言われていましたので、県民とか漁業者とかにしっかり寄り添って、私は適切な判断をしていただきたいという思いを述べまして、質問を終わります。 231 ◯岡口委員長=これで質疑を終了いたします。  暫時休憩します。     午後二時五十九分 休憩     午後三時一分 開議 232 ◯岡口委員長=それでは、委員会を再開します。  これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告はあっておりません。討論はないものと認めます。よって、討論を終了し直ちに採決に入ります。     ○ 採     決 233 ◯岡口委員長=まず、甲第五十七号議案中本委員会関係分、甲第五十八号議案、甲第五十九号議案、乙第六十八号議案、乙第六十九号議案、乙第七十一号議案、乙第七十四号議案、及び乙第七十六号議案から乙第七十八号議案まで三件、以上十件の議案を一括して採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 234 ◯岡口委員長=全員起立と認めます。よって、以上十件の議案は原案のとおり可決されました。  次に、乙第八十六号議案の採決をいたします。  これは、教育委員会委員の任命について議会の同意を求める議案であります。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 235 ◯岡口委員長=全員起立と認めます。よって、乙第八十六号議案は同意されました。  次に、乙第八十七号議案を採決いたします。  これは、収用委員会の委員及び予備委員の任命について議会の同意を求める議案であります。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 236 ◯岡口委員長=全員起立と認めます。よって、乙第八十七号議案は同意されました。  次に、請第四号請願「私学助成の大幅増額・教育費の保護者負担の軽減・教育条件の改善を求める請願書」を採決いたします。  本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 237 ◯岡口委員長=全員起立と認めます。よって、本請願は採択されました。  お諮りいたします。  ただいま採択されました請第四号請願「私学助成の大幅増額・教育費の保護者負担の軽減・教育条件の改善を求める請願書」につきましては、知事に送付し、後日、その処理の経過及び結果の報告を求めることを議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 238 ◯岡口委員長=御異議ないものと認めます。よって、そのように取り計らいます。     ○ 継 続 審 査 239 ◯岡口委員長=最後に、九月定例会から引き続き審議中の 一、財政確立について 一、政策の企画・調整について 一、危機管理・報道行政について 一、総務行政一般事項について 一、警察行政について  以上五件につきましては、諸般の検討が必要ですので、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 240 ◯岡口委員長=御異議なしと認めます。よって、以上の五件についての継続審査を議長に申し出ることといたします。  以上で本委員会に付託された案件の全部を議了いたしました。  なお、本日の委員会での質疑応答において、数字、または字句の誤り及び不適切な表現などがありました場合は、適宜委員長の手元で精査の上、訂正などを行うことに御承認を願っておきます。  これをもちまして、総務常任委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでございました。     午後三時五分 閉会 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...